事故発生時の報告について

更新日:2025年10月10日

介護保険事業者は、「サービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずること」と厚生労働省令で定められています。

事故が発生した場合は、事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に「事故報告書」を提出してください。

なお、介護保険事業者においては、事故を未然に防ぐため職員研修等により事故発生防止のための取組を徹底していただくとともに、事故発生時の適切な対応についても職員等への周知徹底をお願いします。

 

【提出先】

くらし部 高齢介護課 指定・指導班

・様式については、下記のHPよりダウンロードしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 高齢介護課 指定・指導班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8764
ファックス:073-483-8769
メール送信:korei@city.kainan.lg.jp