指定介護予防支援事業者の指定について(R6.4.1〜)

更新日:2024年05月13日

  介護保険法の一部改正に伴い、令和6年4月1日より、指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援事業者として指定を受けることができるようになりました。

  海南市における介護予防支援事業者の指定申請の手続きについては、以下のとおり取り扱うこととしますので、指定を受けようとする居宅介護支援事業者の方はご留意ください。

※今後、厚生労働省からの通知等により、下記の内容及び取り扱いが変更となる場合がありますのでご承知おきください

新規指定申請の流れ

  介護予防支援事業者の指定に際しては、介護保険法第115条の22第4項の規定により、「あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。」とされていることから、本市では、『海南市地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営委員会』(以下「委員会」という。)に諮ったうえで指定を行うこととしています。

  委員会は、年数回(不定期)の開催のため、申請のタイミングによっては、指定を受ける(事業を開始できる)まで数か月を要する場合がありますので、事業の開始にあたってはその点に十分ご留意願います。

    1. 指定申請書類の提出  【 事業者 → 市 】

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    2. 提出書類の確認※1 【 市 】

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    3. 直近で開催する【 委員会 】で新規指定について審議※2

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    4. 指定決定通知 【 市 → 事業者 】

 

    ※1 提出書類に不足や不備等がある場合は申請を受理することができない場合があります  

    ※2 委員会は年数回(不定期)の開催となっています

指定要件

 

  基本的には、指定居宅介護支援事業所として、指定に係る各基準を満たしている場合は、介護予防支援の指定が可能です。

  • 居宅介護支援事業者の指定を受けていること
  • 管理者が主任介護支援専門員※1であること
  • 法人の登記事項証明書における「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載がされていること※2

※1 居宅介護支援の管理者要件に係る経過措置の適用を受けている指定居宅介護支援事業者は、指定介護予防支援事業者として指定を受けることはできません

※2 登記簿への記載には法務局で一定の時間がかかりますのでご注意ください(指定申請時には必要事項が記載された登記事項証明書の添付が必要です)

留意事項

  1. 介護予防支援事業者の指定を受けた場合でも、今回、新たに指定事業所として行うことができるのは「介護予防支援」のみで、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号介護予防支援事業(いわゆる介護予防ケアマネジメント)は実施できません。(従来どおり、海南市地域包括支援センターからの委託を受ければ実施可能です)
  2. 指定介護予防支援事業所として担当する要支援者等については、指定を受けた市町村の被保険者のみとなります。(居宅介護支援の取り扱いとは異なります)
  3. 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者が置くべき管理者は主任介護支援専門員でなければなりません。居宅介護支援事業所の管理者として主任介護支援専門員でない者を配置し、令和9年度までの経過措置規定の適用を受けている指定居宅介護支援事業者は、指定介護予防支援事業者としての指定を受けることはできません。
  4. 指定を受ける場合、指定日までに海南市地域包括支援センターにご連絡いただき、利用者との現行契約の取扱いや今後の契約方法について協議してください。

 

提出書類と提出時期

提出書類

  新規指定申請にかかる様式等につきましてはホームページに掲載しておりませんので、指定を希望される事業者におかれましては、事前にご連絡のうえ指定申請の手続きをお願いします。

  本市で既に居宅介護支援事業者の指定を受けている場合は、一部省略できる資料があります。

※指定申請の際には、事前に法人の登記事項証明書の「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載ができているか確認をお願いします(申請時に添付が必要です)

提出時期

  介護予防支援事業者の指定には、介護保険法第115条の22第4項の規定により、「あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。」とされています。
  本市では、新規に介護予防支援事業者の指定を行う場合は、あらかじめ『海南市地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営委員会』に諮ったうえで指定を行うこととしています。本市における指定申請の期限については、指定を受ける月の前々月の5日必着(その日が閉庁日の場合は随時繰り上げ)となっていますが、同委員会は年数回の不定期開催となってぃますので、申請のタイミングによっては指定までに数か月の時間を要する場合がありますのでご了承願います。

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 高齢介護課 指定・指導班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8764
ファックス:073-483-8769
メール送信:korei@city.kainan.lg.jp