地域密着型サービス事業所の実施する運営推進会議について

更新日:2021年05月06日

運営推進会議の設置及び運営について

運営推進会議は、厚生労働省令により、地域密着型サービスのうち、認知症対応型共同生活介護などの事業を実施する事業者ごとに自ら設置し、開催することが義務付けられています。国の基準省令等を参考に、適切に設置、開催してください。

運営推進会議開催の手引き(PDFファイル:734.4KB)

運営推進会議記録(参考様式1) (EXCEL:14.6KB) (PDF:254.3KB)

運営推進会議に関するQ&A(厚生労働省) (PDF:92.8KB)

【令和3年度改訂】指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の37第1項に定める介護・医療連携推進会議、第85条第1項(第182条第1項において準用する場合を含む。)に規定する運営推進会議を活用した評価の実施等について

【令和3年度改訂】「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第 97 条第7項等に規定する自己評価・外部評価の実施等について(平成18年10月17日老計発第1017001号)

介護保険最新情報vol.953(PDFファイル:1012KB)
「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和3年3月29日)」の送付について
(問25~問27参照)

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の37第1項に定める介護・医療連携推進会議、第85条第1項(第182条第1項において準用する場合を含む。)に規定する運営推進会議を活用した評価の実施等について(H27年3月27日通知)

 

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 高齢介護課 指定・指導班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
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