協力医療機関に関する届出について(R6.4.1〜)

更新日:2024年05月23日

令和6年度介護報酬改定に伴い、1年に1回以上、協力医療機関との間で入所者等の急変時等の対応を確認し、当該協力医療機関の名称や取り決めの内容等について指定権者に届け出ることが義務付けられました。

対象となるサービス

○ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

○ (介護予防)認知症対応型共同生活介護

※上記は届け出の対象となるサービスのうち、令和6年4月1日時点で本市が指定しているサービスのみを掲載しています

提出書類と提出時期

○提出書類

  (別紙3)協力医療機関に関する届出書(Excelファイル:48.7KB)

  ※各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)を添付してください。

○提出時期

  1年に1回以上

留意事項

  1. 協力医療機関連携加算1を算定する場合、要件を満たす医療機関の情報を届け出ていない場合には、速やかに届け出てください。
  2. 協力医療機関や協力医療機関との契約内容に変更があった場合には、速やかに届出が必要です。なお、協力医療機関が変更になる場合は、変更届も併せて必要になります

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 高齢介護課 指定・指導班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8764
ファックス:073-483-8769
メール送信:korei@city.kainan.lg.jp