地域密着型サービス外部評価の取り扱いについて(R7.1.27〜)
介護保険制度の地域密着型サービスのうち、認知症対応型共同生活介護事業所(介護予防を含む)は、少なくとも年に1回(※)は、自ら提供する介護サービスの質の評価(自己評価)を実施し、外部の者による評価(外部評価)を受けて、それらの結果を公表することが義務づけられています。
※外部評価は一定の要件を満たす場合は2年に1回
令和7年1月27日付介第326号、和歌山県介護サービス指導課の通知「地域密着型サービス外部評価の取り扱いについて(周知)」(PDFファイル:638.8KB)にて、「地域密着型サービス外部評価実施回数の変更申請」(別記第3-1号様式)の審査にあたり、適用要件に対する認識の整理を行う旨の周知が行われました。
対象となるサービス
○ (介護予防)認知症対応型共同生活介護
「過去に外部評価を5年間継続して実施している事業所 」要件
○外部評価実施については、年度単位(4月1日~3月31日)で実施してください。
※暦年(1月1日~12月31日)単位ではあり ません。
※外部評価の実施には、外部評価の申し込み及び受検だけではなく、 評価機関からの結果の受理までを含みます。
参考(関連リンク)
地域密着型サービス外部評価(和歌山県介護サービス指導課HP)
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更新日:2025年01月29日