介護予防・日常生活支援総合事業の各種申請・届出について(R6.4.1〜)
指定(更新)申請について
指定事業者は、指定日及び前回更新日から3年を経過する際に指定の更新を受けなければ、指定の有効期間満了により指定の効力を失います。
更新時期は個別にお知らせしていませんので、各事業者において有効期間をご確認のうえ、更新手続きを行っていただきますようお願いいたします。
海南市において事業者指定により行うサービス
- 介護予防訪問介護相当サービス(現行の訪問介護に相当するサービス)
- 訪問介護サービスA(市独自に人員基準等を緩和したサービス)
- 介護予防通所介護相当サービス(現行の通所介護に相当するサービス)
総合事業を実施する前に準備が必要な事項
定款変更
総合事業の実施にあたり、定款の記載内容の修正や追加が必要な場合があります。また、それに伴い登記が必要な場合があります。
定款を変更する場合は、介護保険法で使用されている用語での記載が適当です。
定款の文言例
介護保険法に基づく第一号訪問事業、介護保険法に基づく第一号通所事業
介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業
定款を変更する場合、所管行政機関がある場合(社会福祉法人、医療法人等)は所管行政機関への事前確認が必要です。
運営規程、重要事項説明書、契約書等の変更
サービスの種類、利用料等が変更となるため、適宜、加除修正してください。
要介護者・要支援者向けを区別せずに共用できるように各種書類を作成している事業所は、総合事業の開始に伴い、要介護者用と要支援者・事業対象者用に分けて新たな書式を作成する、または総合事業との混同を避けて記載を区別する必要があります。
海南市の被保険者以外へのサービス提供
海南市の被保険者(他市町村に居住する住所地特例者を除く。また海南市に居住する他市町村の住所地特例者を含む。)に総合事業のサービスを提供する場合は、海南市から総合事業の事業者指定を受ける必要があります。
他市町村の被保険者に総合事業のサービスを提供する場合は、当該保険者から総合事業の事業者指定を受ける必要があります。
指定申請時の届け出内容に変更が生じた場合、指定を受けている全ての保険者に変更の届出が必要です。
サービスごとの指定申請
サービス名 | 事業所種別 | 指定申請 | サービス コード |
|
---|---|---|---|---|
介護予防訪問介護相当サービス |
参入する全ての事業者 |
必要 | A2 | |
訪問介護サービスA |
参入する全ての事業者 |
必要 |
A3 |
|
介護予防通所介護相当サービス |
参入する全ての事業者 |
必要 |
A6 |
指定(更新)申請方法
【持参又は郵送】
提出部数…2部
1部は控えとして返却しますので、郵送の場合は返信用封筒を同封してください。
(提出先)
海南市南赤坂11番地 海南市役所 高齢介護課 指定・指導班
【電子メール】
提出が必要な文書及び資格証等をPDF化し、付表等その他の必要書類を添付して送信してください。なお、事業所の控えについては、申請書に受付印を押印の上、該当ページのみ電子メールにて返送いたしますので保管ください。
(提出先)
korei@city.kainan.lg.jp (海南市役所 高齢介護課)
注意:提出書類には従業者の個人情報が含まれることがありますので、電子メールで提出される場合は、十分ご注意いただき、送信した際はその旨を下記『お問い合わせ先』まで電話にてご連絡ください。
提出期限
指定を受ける月の前々月の5日必着
(その日が閉庁日の場合は順次繰り上げ)
指定の有効期間
3年
指定有効期間の定めに関する弾力的な運用について
平成31年4月1日以降に指定有効期限が満了となる事業所の指定更新受付分より、同一事業所で一体的なサービスの指定を受けている場合であって、それぞれの指定有効期限が異なる場合については、指定更新申請の際に一体的サービスの指定も併せて更新することで、更新後の指定有効期限を合わせることを可能とします。これにより、指定更新手続きの回数を削減することができます。なお、指定有効期限を合わせて指定更新申請を行う場合は、申請の際に、「指定有効期限を合わせて更新する旨の申出書」を併せて提出してください。
また、同一事業所で一体的なサービスの指定を受けている場合であって、それぞれの指定有効期限が異なる場合については、指定有効期限を短縮することにより更新後の指定有効期限を合わせることも可能とします。短縮を希望する場合は、指定(更新)申請を行う際に、「指定有効期間短縮の申出書(様式第4号)」を併せて提出してください。
指定事項の変更届等について
指定の内容に変更があったとき、または、事業所を廃止・休止・再開した時は、速やかに所定の書類を届け出てください。
届出方法
【持参又は郵送】
提出部数…2部
1部は控えとして返却しますので、郵送の場合は返信用封筒を同封してください。
(提出先)
海南市南赤坂11番地 海南市役所 高齢介護課 指定・指導班
【電子メール】
提出が必要な文書及び資格証等をPDF化し、付表等その他の必要書類を添付して送信してください。なお、事業所の控えについては、届出書に受付印を押印の上、該当ページのみ電子メールにて返送いたしますので保管ください。
(提出先)
korei@city.kainan.lg.jp (海南市役所 高齢介護課)
注意:提出書類には従業者の個人情報が含まれることがありますので、電子メールで提出される場合は、十分ご注意いただき、送信した際はその旨を下記『お問い合わせ先』まで電話にてご連絡ください。
提出期限
事業所の変更・再開の場合・・・変更・再開の10日後以内
事業所の廃止・休止の場合・・・廃止・休止の1カ月前まで
サービス事業者指定申請書・書式等ダウンロード
事業者指定(更新)に係る添付書類一覧 |
.(PDFファイル:111.7KB) |
---|---|
事業者指定(更新)に係る添付書類一覧 |
.(PDFファイル:106.3KB) |
変更届出が必要な事項及び必要な添付書類 |
注意:異なる形式のファイルを複数掲載しておりますが、内容は同じです。
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出の届出日と算定開始日について
※重要※ 令和6年4月から算定する加算に係る届出等について
令和6年4月から算定を開始する加算に係る届出等について、令和6年3月28日付け厚生労働省事務連絡「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について(確定版)」の2-資料5「介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項について」において、提出期限が令和6年4月1日とされているところですが、和歌山県長寿社会課サービス指導室からの「令和6年度介護報酬改定に係る加算関連の届出について(通知)」(令和6年3月26日長第848号)を受け、本市における提出期限につきましても令和6年4月適用の届出に限り、【令和6年4月15日(月曜日)】まで延長する取り扱いとします。
なお、今回の報酬改定で新設された加(減)算については、届出がない場合には「減算型」又は加算「なし」等が適用される場合がありますので、下記の通知をご確認の上、忘れずに届出をしてください。
介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項について(PDFファイル:17.6KB)(令和6年3月28日)
届出日(受理日) | 加算算定開始日 |
---|---|
毎月15日以前 | 届出日(受理日)の翌月から |
毎月16日以降 | 届出日(受理日)の翌々月から |
届出方法
【持参又は郵送】
提出部数…2部
1部は控えとして返却しますので、郵送の場合は返信用封筒を同封してください。
(提出先)
海南市南赤坂11番地 海南市役所 高齢介護課 指定・指導班
【電子メール】
提出が必要な文書及び資格証等をPDF化し、その他必要書類を添付して送信してください。なお、事業所の控えについては、届出書に受付印を押印の上、該当ページのみ電子メールにて返送いたしますので保管ください。
(提出先)
korei@city.kainan.lg.jp (海南市役所 高齢介護課)
注意:提出書類には従業者の個人情報が含まれることがありますので、電子メールで提出される場合は、十分ご注意いただき、送信した際はその旨を下記『お問い合わせ先』まで電話にてご連絡ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
くらし部 高齢介護課 指定・指導班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8764
ファックス:073-483-8769
メール送信:korei@city.kainan.lg.jp
更新日:2024年03月29日