介護予防・日常生活支援総合事業の指定基準等について(R6.4.1〜)
介護予防訪問介護相当サービス(現行相当)
サービス内容 |
身体介護が必要な方、または訪問介護員による専門的な支援が必要な方(認知機能の低下・心身の状態の不安定などから見守りや介助の支援を必要とする場合、疾患、障がい等から見守りや介護の支援を必要とする場合など)を対象に、身体介護と生活援助のサービスを提供 |
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実施方法、サービス提供者、基準(人員・設備・運営) | 介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和6年厚生労働省告示第84号)に準じる。 |
報酬等 (R6.4.1〜) |
週1回程度の利用 1,176単位/月 ※据え置き |
加算・減算 | 介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号)に準じる。 |
利用者負担 |
介護保険の利用者負担と同様(1割または2割または3割) |
支払い方法 | 国保連経由 |
訪問介護サービスA(基準緩和)
サービス内容 | 身体介護が必要でない人を対象として、生活援助を利用者とともに行い、利用者自身が日常生活を送る上でできることを増やせるように支援 |
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実施方法 | 事業者指定 |
サービス提供者 | 訪問介護員、市指定研修修了者など |
人員基準 |
管理者…専従1以上 (支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他事業所等の職務に従事可能) 訪問介護員等…従事者のうち必要数 【資格要件】介護予防訪問介護相当サービスと同様の資格要件または市指定研修修了者 訪問事業責任者…従事者のうち必要数(非常勤可) 【資格要件】訪問介護員等と同様 |
設備基準 |
介護予防訪問介護相当サービスと同様 必要な広さを有する区画及びサービス提供に必要な設備及び備品 |
運営基準 |
介護予防訪問介護相当サービスと同様 個別計画の作成、提供拒否の禁止、衛生管理、秘密保持、事故発生時の対応、 |
報酬等 (R6.4.1〜) |
1回当たり231単位 ※据え置き |
加算・減算 |
算定しない |
利用者負担 |
介護保険の利用者負担と同様(1割または2割または3割) |
支払方法 |
国保連経由 |
介護予防通所介護相当サービス(現行相当)
サービス内容、実施方法、サービス提供者、 |
介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和6年厚生労働省告示第84号)に準じる。 |
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報酬等 (R6.4.1〜) |
事業対象者(週1回程度)・要支援1 1,798単位/月 |
加算・減算 | 介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号)に準じる。 |
利用者負担 | 介護保険の利用者負担と同様(1割または2割または3割) |
支払方法 | 国保連経由 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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くらし部 高齢介護課 指定・指導班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8764
ファックス:073-483-8769
メール送信:korei@city.kainan.lg.jp
更新日:2024年03月29日