成年後見制度利用支援事業について

更新日:2023年04月01日

成年後見制度とは

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、財産管理(不動産屋預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続きなど)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行の状況の確認など)法律行為をひとりで行うのが難しい場合があります。成年後見制度は、このような人を法的に保護し、支援する制度です.

 

こんなときに成年後見制度の利用を考えましょう。

・最近もの忘れがひどくなってきたので、通帳やお金の管理が心配。
   →後見人は本人に代わって預貯金や年金などの財産を管理し、本人以外の人が勝手にお金を使うことができなくなります。

・認知症でひとり暮らしの母を悪徳商法などから守りたい。
   →本人がだまされて結んでしまった契約を取り消すことができます。

・自分ひとりでいろいろな契約や手続きの正しい判断ができるか心配。
   →本人の希望を伺いながら、後見人が介護事業者等との契約を行います。また、その後もきちんとサービスを受けているかなど、本人の生活を見守ります。

2種類の制度があります。

・判断能力が不十分になる前に
  →任意後見制度
     本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった場合に備え、「誰に」「どのような支援をしてもらうか」とあらかじめ契約により決めておく制度です。利用するには、公証役場で公正証書を作成します。

・判断能力が十分でない場合
  →成年後見制度
     現在、すでに判断能力が十分でない人が対象となり、本人の判断能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれます。利用するには、家庭裁判所に申立てを行う必要があります。

 

こんな人が後見人になります。

家庭裁判所が、本人にとってどのような保護や支援が必要なのかを考慮して、家族、法律・福祉の専門家(弁護士、司法書士、社会福祉士等)、法人などから適任者を選任します。
 

成年後見制度を利用するには

・本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。海南市にお住いの方は、「和歌山家庭裁判所(和歌山市二番丁1-1  電話番号073-422-4191)」になります。

・申立てを行うことができる方は、本人、配偶者、四親等内の親族に限られています。
(本人に身寄りがいない場合や、身寄りがいても音信不通等の場合には、市町村長が申立てを行うことができます。)

・申立てには、申立書などの書類や申立手数料などの費用が必要です。
(海南市では、一定の要件に該当する人に対し、申立て費用や成年後見人等への報酬費用の助成を行っています。)

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 高齢介護課 高齢者班
電話:073-483-8601
ファックス:073-483-8769
メール送信:korei@city.kainan.lg.jp