介護保険利用者負担額減免制度について
介護保険利用者負担額減免制度
災害により住宅に被害を受けたこと等により、介護サービスの利用者負担額(利用料)の支払いが困難になったときに、その被害の程度に応じて利用料の軽減または免除が受けられる制度です。
減免要件
震災、風水害、火災等の災害により、要介護被保険者等が、被災した日現在において居住していた住宅に甚大な被害を受けた場合。
減免内容
・住居の全壊・全焼・大規模半壊・中規模半壊・・・100分の100
・住居の半壊・半焼・・・100分の95
申請方法
減免申請書、り災証明書(写しでも可)を市役所高齢介護課宛に提出してください。
その他
失業など特別な事情で所得が著しく減少したことにより減免を受けようとする場合は、あらかじめ市役所高齢介護課までご相談ください。
申請書ダウンロード
- この記事に関するお問い合わせ先
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くらし部 高齢介護課 介護保険班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8761
ファックス:073-483-8769
メール送信:korei@city.kainan.lg.jp
更新日:2024年05月22日