大雨により家屋が半壊以上の被害に遭われた方へ(介護保険利用者負担額減免申請について)

更新日:2023年06月29日

介護保険利用者負担額減免制度

令和5年梅雨前線による大雨及び台風2号で被災された方への支援として、介護サービスを利用したときに支払う利用者負担額(ただし、介護保険適用分のみ)の減免を新たに行うこととなりました。

令和5年6月2日の大雨で被災した世帯に属する要介護被保険者及び要支援被保険者でり災証明の判定が半壊以上の方は、お早めに相談ください。

なお、介護サービス利用時に、減免が決定されると送付される「介護保険利用者負担額減額・免除認定証」を提示することで、介護サービスの利用者負担額の減免が可能となります。

減免要件(災害の場合)

震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、被災した日現在において、居住していた住宅に甚大な被害を受けた場合、下記の給付割合にて、特別の事情(災害等)が生じた日の属する月の初日から起算して6月間減免を行います。また、生活状況を勘案の上、さらに6月間の範囲内で減免できる場合があります。 

・住居の全壊・全焼・大規模半壊・中規模半壊の場合 給付割合100分の100

・住居の半壊・半焼の場合 給付割合100分の95

申請に必要な資料(災害の場合)

減免申請書、り災証明書(写し)

申請受付窓口

海南市役所高齢介護課、下津行政局、日方支所、野上支所、亀川出張所

申請書ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 高齢介護課 介護保険班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8761
ファックス:073-483-8769
メール送信:korei@city.kainan.lg.jp