介護保険料

更新日:2024年04月09日

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料

介護保険は、40歳以上のみなさんに納めていただく保険料と公費を財源に運営しています。
保険料の負担割合としては、65歳以上の第1号被保険者が23%、40歳から64歳の第2号被保険者が27%となっています。

65歳以上の方の介護保険料は、お住まいの市町村へ納めていただきます。
保険料額は、前年中の所得状況と4月1日の世帯の状況に応じて、個人ごとに決められます。なお、年度途中に65歳になられる方については、誕生日の前日の属する月より月割りで算定します。

 

令和6年度から令和8年度の介護保険料額

所得段階

対象となる方

保険料
(年額)

第1段階

生活保護の受給者
老齢福祉年金の受給者で、世帯全員が市民税非課税の場合
世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の場合

20,500円

第2段階

世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の場合

29,500円

第3段階

世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超の場合

49,300円

第4段階

本人が市民税非課税かつ世帯に市民税課税者がいる場合で 前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の場合

63,300円

第5段階
(基準額)

本人が市民税非課税かつ世帯に市民税課税者がいる場合で 前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超の場合

72,000円

第6段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の場合

86,400円

第7段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の場合

93,600円

第8段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の場合

108,000円

第9段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の場合

122,400円

第10段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の場合

136,800円

第11段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額520万円以上620万円未満の場合

151,200円

第12段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の場合

165,600円

第13段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上820万円未満の場合

172,800円

第14段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が820万円以上の場合

180,000円

  •  「課税年金収入額」とは、国民年金・厚生年金・共済年金等の課税対象となる公的年金等の収入額をいいます。障害年金・遺族年金等の非課税の対象となる年金は含まれません。
  • 「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。介護保険料の算定においては、土地・建物の譲渡所得に特別控除がある場合には、特別控除額を控除した金額が適用されます。第1段階から第5段階は、公的年金等に係る雑所得を控除した金額とし、合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。第6段階以上の合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の合計額から10万円を控除した金額を用います。
  • 世帯員であるか否かは、4月1日(年度途中で第1号被保険者の資格を取得したときは資格取得日)時点の住民登録により判断します。
  • 年度途中に第1号被保険者の資格を取得(65歳到達、転入等)又は喪失(転出、死亡等)した場合は、被保険者期間(月単位)に応じて介護保険料を計算します。
  • 課税状況・所得金額等に変更があったり、生活保護を受けるなど、所得段階区分が変わった場合は、保険料を再計算します。

 

介護保険料の納め方
介護保険料の納め方は、年金からあらかじめ引かせていただく「特別徴収」と、口座振替または納付書で納めていただく「普通徴収」があります。

特別徴収となる方
老齢基礎年金、老齢・通算年金、退職年金、障害年金または遺族年金を年額18万円(月額1万5千円)以上受給されている方は、年金から保険料が差し引かれます(老齢福祉年金は差し引かれません)。
なお、特別徴収の方でも、年度の途中で所得段階区分の変更や年金の支給停止等により、普通徴収になることがあります。

普通徴収となる方
年金額が年額18万円未満などの理由により年金から天引きできない方や、年度途中に第1号被保険者の資格を取得した方(65歳到達、転入等)は、市から送付する納付書により、市の窓口や金融機関などで納めていただきます。

普通徴納となる方には便利な口座振替をお勧めします。
取り扱い金融機関で「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、お申込みください。
なお、口座振替の開始時期は、申込日によって異なりますのでご注意ください。

特別徴収への切り替えは年4回(4月・6月・8月・10月)行います。
老齢基礎年金、老齢・通算年金、退職年金、障害年金または遺族年金を年額18万円以上受給(見込)されている方で、以下の1から3のいずれかに該当された場合は、介護保険法第131条及び135条に基づき、「特別徴収」に切り替わります。なお、徴収方法を変更する場合は、事前に通知書をお送りしてお知らせします。

  1. 既に年金の支払を受けており、65歳に到達した方
  2. 65歳到達後、新たに年金の裁定が行われた方
  3. 住所変更を行った(海南市に転入された)65歳以上の方

保険料の納め忘れにご注意ください
保険料は、海南市に住むすべての被保険者で負担していただくものです。保険料の未納や滞納があると、督促状や催告書が送付されるとともに、以下のような措置が講じられる場合があります。

〔1〕1年以上滞納した場合・・・支払方法の変更(介護保険法第66条)
介護サービスを利用したとき、利用料の全額をいったん利用者が自己負担し、申請によりあとで保険給付分を市から払い戻しを受ける「償還払い」に支払方法が変更になります。

〔2〕1年6ヶ月以上滞納した場合・・・保険給付の一時差止(介護保険法第67条)
「償還払い」になった給付費の一部または全部を、一時的に差し止めるなどの措置がとられます。なお、滞納が続く場合は、差し止められた額から保険料に充てられる場合もあります。

〔3〕2年以上滞納した場合・・・保険給付の減額(介護保険法第69条)
介護保険料は、納期限から2年を経過すると、時効により納めることができなくなり、未納期間に応じて、介護サービスを利用する際の保険給付が7割または6割に引き下げられる場合があります(利用者負担の割合が3割または4割に引き上げられる場合があります。)。
例えば、10万円の介護サービスを利用した際に、自己負担が3万円または4万円になり、高額介護サービス費等の払い戻しも受けることができません。

納付のご相談
災害や失業等特別な事情があると認められるときは、介護保険料の減免や徴収猶予ができる場合がありますので、お早めにご相談ください。

40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の介護保険料

加入している医療保険(国民健康保険・健康保険組合など)ごとに保険料(税)が決められ、医療保険者が医療保険料(税)と合わせて社会保険診療報酬支払基金へ納付しています。
詳しくは各医療保険者にお問い合わせください。

国民健康保険に加入している方
国民健康保険税の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。
医療分(国民健康保険)と介護分をあわせて国民健康保険税として世帯主が納めます。

職場の健康保険に加入している方
医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて決められます。

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 高齢介護課 介護保険班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8761
ファックス:073-483-8769
メール送信:korei@city.kainan.lg.jp