介護保険料の減免制度

更新日:2024年04月09日

介護保険料の徴収猶予・減免制度

次のような特別な事情により、本年度の介護保険料の納付が困難と認められる場合は、徴収猶予や減免制度がありますので、お早めに相談ください。

注意:生活保護受給者は本制度の対象外とさせていただきます。

災害の場合(床下浸水は対象外)

  被保険者が住んでいる住宅が次の被害を受けたとき

  • 全壊(全焼・全流出)
  • 大規模半壊
  • 半壊(半焼)及び床上浸水

所得減少の場合

  世帯の主な生計維持者が失業(定年退職を除く。)、事業の休廃止、干ばつや冷害等による農作物の不作、不漁等の理由により収入が著しく減少したとき。

備考:合計所得金額やその他状況等により審査・決定させていただくことになりますので、収入・資産等の申告に加え、給与証明書、年金支払通知、解雇通知等の収入が激減していることが分かる資料の提出が必要です。

生活困窮の場合

  被保険者が次のいずれにも該当するとき

  • 被保険者が属する世帯の年間収入見込額が一定額(世帯員数により変化します。)以下
  • 他の世帯に属する市町村民税を課税されている者の扶養を受けていない
  • 市町村民税非課税
  • 現在住んでいる家(土地)以外に活用できる資産がない

備考:収入・資産等の申告に加え、医療保険の被保険者証、給与証明書、年金支払通知等の詳細な状況が分かる資料の提出が必要です。

給付制限の場合

刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されていた方

備考:在所(在監)証明書等の資料の提出が必要です。

本人または親族以外の方が申請する場合

  上記の資料に加え、委任状が必要です。

申請受付窓口

状況をお聞きした上での対応となりますので、市役所高齢介護課までご相談ください。

 

申請書ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 高齢介護課 介護保険班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8761
ファックス:073-483-8769
メール送信:korei@city.kainan.lg.jp