介護保険料の平準化
平準化とは
介護保険料の特別徴収(年金からの天引き)は、年度の前半3回(4月・6月・8月)を「仮徴収」、後半3回(10月・12月・2月)を「本徴収」として区分しています。
「仮徴収」期間は、年間の保険料額が確定していないため、前年度の2月の徴収額と同額を天引きし、「本徴収」の期間は、前年の所得に基づき確定した年間の保険料額から仮徴収額を差し引いた金額を天引きすることから、所得の変更等により「仮徴収」と「本徴収」の保険料額に大きな差が生じる方がいます。
この保険料額の差が年度の保険料額の平均にできるだけ近づくよう調整する処理を平準化といいます。1回当たりの徴収額は変わりますが、年間の保険料額に変更はありません。
なお、保険料額が前年度と変わらないという前提での計算となるため、平準化を行っても、再度所得が変動するなどして保険料額が変わった場合は、年度内での保険料額の変動が大きくなることがあります。


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更新日:2025年04月14日