令和8年度介護保険料の特例措置について
令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
介護保険制度は3年を1期とする介護保険事業計画に基づき基準となる保険料を決定していますが、第9期事業計画(令和6〜8年度)決定時に想定されていない税制改正により、介護保険事業の運営に支障が生じることを避ける目的で、介護保険法施行令が改正されました。
このことにより、令和8年度の介護保険料の算定に限り、税制改正前の給与所得控除額を用いて算定する特例措置が行われます。
対象となる方
第1号被保険者(65歳以上)本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方
・令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で海南市に住民登録がある
・令和7年中(令和7年1月〜12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である
※上記に当てはまらない方は、影響を受けません。
特例措置の内容
対象者の介護保険料を算定する際に以下の(1)及び(2)を適用します。
(1)合計所得金額の調整
税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。
(2)市民税課税・非課税の判定
税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。
これにより、住民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。
特例減免について
令和7年度・令和8年度のどちらも住民税非課税の方については、上記特例措置の(2)を行わずに算定した保険料となるよう、特例減免を適用します。
※住民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。
※特例減免対象者の方については、減免を適用した後の保険料額で通知します。
よくある質問
Q1.特例措置により介護保険料が高くなりますか?
A1.税制改正前と同様の所得計算及び課税非課税判定により保険料を算定するため、各収入や世帯の課税状況に変動がなければ、保険料も税制改正前(令和7年度)と同額になります。
Q2.特例措置が適用されるのは介護保険料だけですか?
A2.介護保険料のみが対象です。介護保険サービスの利用者負担割合や利用者負担軽減制度等への影響はありません。
Q3.特例措置は、今後も続きますか?
A3.令和8年度分の介護保険料算定に限り適用します。令和9年度分以降は、税制改正後の基準に基づいて保険料を算定します。
関連資料
令和7年度税制改正に伴う介護保険料の対応(厚生労働省) (PDFファイル: 4.9MB)
介護保険最新情報Vol.1449 (PDFファイル: 214.0KB)
介護保険最新情報Vol.1465 (PDFファイル: 770.3KB)
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くらし部 高齢介護課 介護保険班
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更新日:2026年06月10日