介護給付費(事業費)過誤申立
過誤申立をされる事業所様へ
請求誤り等により、国保連合会で審査・決定された請求を取り下げる場合は、高齢介護課に介護給付費(事業費)過誤申立書の提出が必要です。
過誤申立は、以下の2つの方法があります。
通常過誤
過誤申立書を提出した翌月に、訂正した内容で再請求を行います。これにより、再請求を行った同月に入る報酬から訂正前の請求により支払われた報酬分が差し引かれ、その翌月に再請求分の報酬が支払われます。
同月過誤
過誤申立書を提出した翌月に、訂正した内容で再請求を行います。これにより、再請求を行った翌月に、訂正前と訂正後(再請求分)の内容の差額が報酬として支払われます(または差し引かれて支払われます。)。
提出書類
介護給付費(事業費)過誤申立書
添付書類(訂正前と訂正後の給付費(事業費)明細書等)もご提出お願いします。
提出方法
高齢介護課窓口にご提出ください。
郵送でも受付できますが、書類の不備等により修正や追加提出をお願いする場合がありますので、提出期限まで余裕をもってご提出ください。
提出期限(郵送の場合は必着)
通常過誤 毎月10日
同月過誤 毎月20日
※いずれも土日祝日の場合は前平日になりますので、ご注意ください。
その他
・海南市の被保険者以外の過誤申立については、それぞれの担当市区町村に提出してください。
・過誤申立書は、被保険者ごとに作成してください。
・国保連合会への給付管理票の修正と過誤申立は、同一月に行えませんので、十分ご注意ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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くらし部 高齢介護課 介護保険班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8761
ファックス:073-483-8769
メール送信:korei@city.kainan.lg.jp
更新日:2021年10月01日