養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止について
虐待は、介護保険法の目的の一つである高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高いことから、令和3年度介護報酬改定において、すべての介護サービス事業者を対象に、定期的な委員会や研修を開催することや、虐待の防止のための指針を整備する等の虐待の防止のために必要な措置を講じなければならないとされました。(令和6年3月31日までの経過措置期間あり)
養介護施設従事者等による高齢者虐待とは
養介護施設従事者等による高齢者虐待とは、老人福祉法及び介護保険法に規定する「養介護施設」又は「養介護事業」の業務に従事する職員が行う「身体的虐待」」「介護・世話の放棄・放任」、「心理的虐待」、「性的虐待」、「経済的虐待」の行為です。
- 身体的虐待…高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある暴力を加えること
- 介護・世話の放棄・放任…高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること
- 心理的虐待…高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を負わせること
- 性的虐待…高齢者にわいせつな行為をすること又はわいせつな行為をさせること
- 経済的虐待…高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること
養介護施設従事者等とは
「養介護施設」又は「養介護事業」に該当する施設・事業は以下のとおりです。
養介護施設 | 養介護事業 | 養介護施設従事者等 | |
老人福祉法による規定 |
・老人福祉施設 ・有料老人ホーム |
・老人居宅生活支援事業 |
「養介護施設」又は「養介護事業」の業務に従事する者 |
介護保険法による規定 |
・介護老人福祉施設 ・介護老人保健施設 ・介護療養型医療施設 ・介護医療院 ・地域密着型介護老人福祉施設 ・地域包括支援センター |
・居宅サービス事業 ・地域密着型サービス事業 ・居宅介護支援事業 ・介護予防サービス事業 ・地域密着型介護予防サービス事業 ・介護予防支援事業 |
身体拘束の廃止
介護保険施設等において利用者または他の利用者の生命または身体を保護するため「緊急やむを得ない場合」を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を禁止しています。
ここでいう「緊急やむを得ない場合」とは、以下の3要件をすべて満たすことが要件として定められています。
1.切迫性…利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
2.非代替性…身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと
3.一時性…身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること
正当な手続きのない身体拘束は高齢者虐待に該当します。厚生労働省が平成13年3月に発行した「身体拘束ゼロへの手引き」等の資料を参照し、適切に対応していただきますようお願いします。
養介護施設従事者等による高齢者虐待に関する通報・相談窓口
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法(高齢者虐待防止法)において、養介護施設従事者等は、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合、速やかに市町村に通報しなければならないと定められています。通報をしたことを理由として、解雇その他の不利益な取り扱いを受けないこととなっていますので、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合には、速やかに通報してください。
<通報・相談窓口>
くらし部 高齢介護課 指定・指導班
〒642-8501 海南市南赤坂11番地
電話 073-483-8764
ファックス 073-483-8769
メールアドレス korei@city.kainan.lg.jp
※養介護施設従事者等以外の者(家族、親族、同居人等)による虐待が疑われた場合は、海南市地域包括支援センター(073-483-8762)に通報・相談してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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くらし部 高齢介護課 指定・指導班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8764
ファックス:073-483-8769
メール送信:korei@city.kainan.lg.jp
更新日:2022年12月27日