事業所内保育施設の届出について

更新日:2021年11月11日

雇用する労働者の乳幼児のみの保育を行う事業所内保育施設について、児童福祉法施行規則の改正により、令和元年7月1日から、すべての施設が届出の対象となりました。届出の様式等については、以下のダウンロードファイルをご覧ください。

(注意)以下の施設は、届出の対象外となります。

  1. 店舗等において顧客の乳幼児を対象にした一時預かり施設
  2. 親族間の預かり合い
  3. 設置者の親族、親族に準じた密接な人的関係がある者による預かり
  4. 児童福祉法に規定する一時預かり事業、病児保育事業を行う施設
  5. 半年を限度として臨時に設置される施設

 

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 子育て推進課 保育班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8582
ファックス:073-483-5010
メール送信:kosodate@city.kainan.lg.jp