土地区画整理法第76条に基づく建築物等設置許可について

更新日:2023年04月21日

土地区画整理法第76条申請

 

海南市が施行する土地区画整理事業地区内では、土地区画整理法第76条第1項の規定 に基づき建築行為等が制限され、次のような建築行為等を行う場合は海南市長の許可が必 要となります。
この手続きは、事業を円滑に進めるため事業の障害となる行為を抑制する必要から定められたものです。

対象行為

〇建築物その他の工作物の新築、改築もしくは増築

〇盛土、切土、埋立等土地の形質の変更

〇移動の容易でない物件の設置もしくは堆積

 

土地区画整理事業の進捗状況により、対象行為に対する取扱いが異なりますので、このような計画をされている方は、事前に下記お問い合わせ先にご相談ください。

許可申請を行う際は、下記の様式(PDF)を使って許可申請書を作成してください。

 

※なお、土地所有者と新たに建てられる建築物の建築主が違う場合は、承諾書を添付してください。

 

従前地が田、畑等の場合は、農業委員会の許可が必要となる場合があります。

詳しくは、農業委員会へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり部 区画整理課
郵便番号:642-0032
海南市名高539番地19
電話:073-483-8493
ファックス:073-483-8494
メール送信:kukaku@city.kainan.lg.jp