新たに道路掘削許可を受ける場合

更新日:2024年09月04日

道路掘削許可申請書

 

海南駅東土地区画整理事業地内でアスファルト舗装施工済の箇所で、新たに掘削の工事を行う場合は、道路掘削の許可が必要となります。

尚、現状が砕石舗装施工までの場合は、申請不要です。

この工事の申請を行う際は、添付書類を用意し、事前に区画整理課と協議してください。

来課の際は、事前に下記連絡先まで連絡してください。

 

提出書類(申請時)

1.道路掘削許可申請書(1部提出)

2.位置図 (縮尺=1/2500〜1/10000程度)申請位置記入(朱書き)

3.平面図 (縮尺=1/100〜1/500程度)

4.断面図 (縮尺=1/30 〜 1/100程度)既設構造物(道路側溝・ヒューム管等)の記入

5.構造図 (縮尺=1/30 〜 1/100程度)

6.現況写真

7.その他参考となるもの

 

※ 詳細につきましては、別途記載要領をダウンロードして確認してください

 

提出書類(完了時)

1.工事完了届(1部提出)

2.許可書の写し

3.位置図(申請時と同様)

4.図面(申請時に提出した平面図・断面図・構造図)

5.写真(詳細は記載要領にて確認)

 

下記の様式(Word,PDF)を使って許可申請書を作成してください。

※工事終了後は、必ず工事完了届の提出が必要です。

記載要領

この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり部 区画整理課
郵便番号:642-0032
海南市名高539番地19
電話:073-483-8493
ファックス:073-483-8494
メール送信:kukaku@city.kainan.lg.jp