海南市で農業を始めたい方が受けられる補助金等の支援情報

更新日:2024年09月27日

主な支援措置

1. 就農準備資金(国事業)

次世代を担う農業者となることを志向する方に対し、就農前の研修を後押しする資金。最長2年間、月12.5万円(年間最大150万円)を交付します。

※申し込みやお問い合わせについては和歌山県海草振興局までお願いいたします。

和歌山県海草振興局農業水産振興課

電話番号 073-441-3380

2. 経営開始資金(国事業)

農業経営を始めてから経営が安定するまでの最長3年間、年間150万円を定額交付します。青年等就農計画(認定新規就農者)の認定を受けることが交付要件のひとつになっています。

3. 経営発展支援事業(国事業)

新規就農される方に、機械・施設等導入にかかる経費の上限1000万円(経営開始資金の交付対象者は上限500万円)に対し4分の3の支援金を交付します。青年等就農計画の認定を受けていることが交付要件のひとつとなっています。(国の補助上限1/2、(例)国1/2,県1/4,本人1/4)

4. 経営継承応援資金(和歌山県事業)

上記1〜3のような国の支援策の対象とならない新規就農者に対して、農業の担い手として幅広い人材を確保するため資金支援を行います。

交付金額:1人あたり50万円(1回のみ)

予算の都合上、申請者全員が採択されるとは限りません。

対象者は次の要件をすべて満たす必要があります。ただし、親の農業経営を継承する場合、継承する経営あたりの支援対象者は1人とします。

  1. 認定新規就農者(青年等就農計画の認定を受けた方)
     
  2. 経営開始時の年齢が60歳以下(経営継承の場合、対象者自身が経営主となって経営を開始する必要あり)
     
  3. 交付前年度の1月1日から当該年度の12月31日までに経営開始
     
  4. 年150日かつ1200時間以上の農業従事が確実
     
  5. 国の新規就農者育成総合対策(経営開始資金・経営発展支援事業)による支援を受けていない(初期投資促進事業などの同様の国の事業を含む)

制度の詳細は県経営支援課、海草振興局農業水産振興課、海南市産業振興課へお問い合わせください。

※手続き等に時間を要する場合がありますので、お早めにご相談ください。

申し込み締め切り:令和6年度事業分(令和6年1月1日〜12月31日経営開始(予定)分)は令和6年10月31日まで。

5. 新規就農者に対する無利子資金制度(日本政策金融公庫)

農業経営の開始に必要な機械、施設の取得のための資金を長期、無利子で貸し付ける青年等就農資金により支援します。

青年等就農計画制度(認定新規就農者制度)

上記2〜5の支援を受けるには青年等就農計画の認定を受けていただくことが必要です。

青年等就農計画制度は、農業経営基盤強化促進法で位置づけられた制度です。

新たに農業を始める方が作成する「青年等就農計画」を海南市が認定し、計画に沿って農業を営む認定新規就農者に対して、重点的に支援措置を講じようとするものです。

対象者

青年等就農計画制度の対象者は、海南市において新たに農業経営を営もうとする方、または農業経営を開始してから5年を経過していない方で、下記のいずれかに当てはまる方。

  1. 青年(原則、18歳以上45歳未満)
     
  2. 65歳未満で、特定の技能・技術を有する方
     
  3. 上記の者が役員の過半数を占める法人

※認定農業者は含みません。

※農業経営開始日の基準につきましては、原則、「農地の取得」「農業機械や施設の取得」「本人名義の取引(資材購入、農産物販売)」を行った中で最も早い日とします。ただし、青色申告承認申請書を提出した場合であって、申請書に記載した事業開始日が前述の3つの時期よりも早い時は、申請書に記載した事業開始日を経営開始日とします。

主な判定基準

認定を受けるためには、以下の内容をすべて満たす必要があります。

  1. 農業経営を開始した日を起点として、5年目の農業所得が主たる従事者1人当り320万円程度であること。
     
  2. 年間労働時間が概ね2000時間であること。
     
  3. 就農計画が海南市の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に照らし適切なものであること。
     
  4. 就農計画が達成される見込みが確実であること。
この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 産業振興課 農林水産班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8464
ファックス:073-483-8466
メール送信:sangyosinko@city.kainan.lg.jp