農地の貸借について

更新日:2025年04月01日

農地中間管理事業による農地の貸借について

海南市では、農業経営基盤強化促進法に基づき、より簡単に安心して農地の貸し借りを行える制度として、和歌山県農業公社を介して農用地貸借等の利用権設定(以下、「利用権」という。)を行う農用地利用集積等促進計画(旧農用地利用集積計画)による貸借事業を実施しています。

農地を借りて耕作面積を拡大したい農業経営者の方と、高齢や遠隔地にお住まいなどの事情で耕作できない農地所有者の方との間で、利用権を設定し、農地の有効利用と農業の振興を図ることを目的としています。

令和7年3月31日までは、旧の利用集積計画による相対貸借とJAを窓口とし、農業公社を経由する貸借の二通りの方法がありましたが、令和7年4月以降は、市産業振興課を窓口とし、農業公社を経由する方法に統合されました。また、賃貸借の場合は、現金のみの取扱いとなり、賃借料は農業公社が借り手から徴収後、貸し手の指定口座に振り込まれます。尚、物納は取扱いできません。

この事業の特徴は

簡易な手続きで安心して貸すことができます。

農地法第3条に規定する許可を受ける必要なく、農地の貸借契約を行うことができる制度ですので、簡易な手続きで安心して農地を貸すことができます。

契約期間終了時は自動的に貸し手の元に農地が返還されます。

農地法第3条の規定とは異なり、農業経営基盤強化促進法による利用権を設定した場合は契約期間が終了した時点で契約は解除されます。また、期間を継続して契約したい場合は、利用権の再設定により、継続しての貸し借りが可能です。

注意:契約終了に際しては、和歌山県農業公社から終期案内をお送りしますので、契約の更新をするか終了するか判断していただき、更新を希望される場合は再度、必要書類を提出していただくことになります。 

利用権設定にあたっての条件

貸し手の要件

  • 貸す土地が経営移譲年金を受けるために後継者へ使用貸借等をしている特定処分対象農地でないこと
  • 後継者へ生前一括贈与し、贈与税の納税猶予を適用されていないこと
  • 土地所有者が死亡している場合、相続人による利用権の設定は可能ですが、その場合、土地の管理に関する誓約書を添付していただく必要があります(下記必要書類参照)。
  • 土地所有者が遠隔地に居住している等の理由で、実際は親族等が管理している農地について、その管理者が貸し手として申出書を提出する場合は、誓約書を提出していただく必要があります(下記必要書類参照)。

借り手の要件

  • 市外で農地を経営している場合は、当該市町村の耕作証明書を添付していただく必要があります(下記必要書類参照)。
  • 農業経営目標をしっかり持った農業経営者であること
  • 新規就農者の方の場合は、今後継続して耕作できることの証明として、営農計画書(通作の方法、時間、作付面積、作物等)を提出していただく必要があります。

申出に関する必要書類

利用集積等促進計画の利用権設定の契約書は市が作成しますが、契約書作成にあたり、必要な事項について、次のとおりの書類を提出していただく必要があります。

必要書類
申請書類一覧 部数 備考
農地貸借希望者入力シート(貸し手用)

 

1部

貸地の所有者が貸し手の名前と違う場合(相続人等)は宣誓書を添付

 

  • 産業振興課に用意しております。
    下記からダウンロードできます
農地貸借希望者入力シート(借り手用)

1部

  • 産業振興課に用意しております。
    下記からダウンロードできます

 

利用権の設定等を受ける者の農業経営の状況等   1部

(借り手の方が作成してください。)

  • 産業振興課に用意しております。
    下記からダウンロードできます
  • 耕作面積には、正確な面積を記入してください。
営農計画書  1部 注意:新規就農者の方の場合
(様式は自由です。通作の方法、時間、作付面積、作物等を記入してください。)
耕作証明書  1部 注意:海南市外で農地を耕作されている借り手の方の場合
当該市町村の農業委員会で耕作証明書を取得してください。
宣誓書  1部 注意:貸地の所有者が貸し手の名前と違う場合(相続人など)
(様式は自由ですが、見本は市役所に用意しております。)

申出から決定通知までの流れ

貸し手借り手で土地の利用権を設定される場合は、農地貸借希望者入力シートを海南市に提出していただき、後日郵送されます契約書の必要な箇所に記入押印のうえ返送いただきます。

申出及び承認・決定通知までの日程は次のとおりになります。

締切日及び日程

1.毎月10日(注意)時点で返送された契約書について翌月の農業委員会総会に諮ります。 

2.利用集積等促進計画の県知事承認・決定通知:翌月末頃 

注意:10日が市役所閉庁日の場合、直前の開庁日が締切日となります(土曜日・日曜日の場合は金曜日、祝祭日の場合は前日)

注意:締切日10日を過ぎて、11日以降に届いた契約書は、翌月10日の締切り分になりますので、ご注意ください。また、契約書は貸し手と借り手の両者分が揃う必要があります。 

注意:必要書類を提出していただいた後、農業委員会の承認を受け、 市から農業公社に契約書を送達後が県知事が公告を行い、その時点で初めて土地貸借の権利が発生します。契約書が市に届いてから公告までに約1月半ほどかかりますのでご了承ください。

 

ご不明な点がございましたら、詳しくは産業振興課までお問い合わせください。

各様式ダウンロード

農地の貸借希望者情報について

農地を貸したい方

貸したい農地の情報を産業振興課窓口にてお知らせください。

○農地の所在・現況・耕作条件(作目・水利等)・貸借条件(年数等)・その他

○可能であれば現地の写真を提供願います。

農地を借りたい方

○お探しの農地の場所(地域)・作目・条件・現在の経営状況を産業振興課窓口にてお知らせください。

注意:貸借の成立を約束するものではございません。農地の情報につきましては、本ページでの公表を含め、現在検討中です。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 産業振興課 農林水産班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8464
ファックス:073-483-8466
メール送信:sangyosinko@city.kainan.lg.jp