森林およびその付近の火入れには許可が必要です

更新日:2021年09月29日

火入れ

「火入れ」とは、森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことをいいます。
「火入れ」を行う場合には、事前に許可の申請が必要になります。

許可の要件

火入れの許可ができるのは、次の場合に限ります。
・火入れの目的が次のうちいずれかに該当すること。
  1. 造林のための地ごしらえ
  2. 開墾準備
  3. 害虫駆除
  4. 焼畑
  5. 採草地の改良
・火入地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入予定期間における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。
 

許可の対象期間

1件につき5日以内

許可の対象面積

1団地における1回の火入れの許可の対象面積は、1ヘクタールを超えないもの。
ただし、火入地を1ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消化したことを確認してから次の1区画の火入れを行う場合にあっては、これを超えて許可をすることができる。

許可申請の方法

火入れ許可を受けようとする方は、火入れを行おうとする期間の開始する日の10日前までに、火入許可申請書2通に、次の書類を添えて海南市産業振興課までに提出してください。
  1. 火入れを行おうとする土地及びその周辺の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
  2. 火入地が、申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときはその所有者又は管理者の承諾書
  3. 申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)  契約書の写し

申請書(Wordファイル:16.2KB)

火入れの中止等

・火入者及び火入責任者は、火入れの許可の期間中であっても、強風注意報、異常乾燥注意報又は火災警報が発令された場合には、火入れを行ってはならない。
・火入責任者は、火入れ中に風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められるとき又は強風注意報、異常乾燥注意報又は火災警報が発令されたときには、速やかに消化しなければならない。
 

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 産業振興課 農林水産班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8464
ファックス:073-483-8466
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