農業に伴う野焼きについて
野焼きは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により原則禁止されていますが、農業を営むためにやむを得ないものとして行われる野焼きは例外として認められています。
しかしながら、焼却に伴う煙や灰、臭いが発生することで、近隣の住宅地の生活環境に悪影響を及ぼす恐れがあります。
やむを得ず焼却をする際は、周辺の生活環境に支障がないよう配慮していただきますよう、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
ご配慮いただきたいこと
・ご近所への声かけなど事前の周知を行う
・できるだけ焼却する量や回数を少なくする
・風の強さや向き、時間帯を考慮する
・わらや草などはよく乾かし、煙の発生量を抑える
・火元から離れず、消火用の水を準備するなど、安全管理を徹底する
・人工物(たい肥袋・畦シートなど)は焼却しないこと
- この記事に関するお問い合わせ先
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まちづくり部 産業振興課 農林水産班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8464
ファックス:073-483-8466
メール送信:sangyosinko@city.kainan.lg.jp
更新日:2024年12月24日