新規就農者機械等購入補助金について
事業内容
農業に新たに就業しようとする方が負担する農業用機械購入費用を軽減するため、補助金を交付します。
交付対象者
申請日において市内で農業を開始してから1年を経過しない者。
ただし、次のいずれかに該当する者は、補助対象者から除く。
(1) 過去にこの補助金の交付を受けた者並びに国又は地方公共団体その他の公共的団体からこの補助金と同様の補助金その他の金銭の交付を受けたことがあるもの及び交付を受ける見込みがあるもの
(2) 市税(国民健康保険税を除く。)に未納があるもの
(3) 海南市暴力団排除条例(平成17年海南市条例第14号)第2条第2号に規
定する暴力団員及びその関係者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適切でないと認める者
交付額
補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(上限30万円)
申請書類
1.補助金申請書
2.収支予算書
3.申請者の就農開始日及び農業をする場所がわかるもの
4.見積書その他の購入しようとする農業用機械及び購入するときの金額がわかる
もの
5.市税(国民健康保険税を除く。)の完納証明書
6.市長が必要と認める事項
その他
対象となる機械等についてはお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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まちづくり部 産業振興課 農林水産班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8464
ファックス:073-483-8466
メール送信:sangyosinko@city.kainan.lg.jp
更新日:2025年08月01日