新規漁業就業者を支援するための補助金について

更新日:2025年08月01日

主な支援措置

1. 新規漁業就業者支援事業

新たに漁業に就業しようとする者の初期投資に係る負担を軽減することで早期に経営を安定させ、本市漁業の担い手としての定着を促進するため、漁船の建造又は取得、機器又は施設の設置もしくは漁具の購入に対して2/3の補助金(上限600万円で1点あたり15万円以上の購入)を県及び市の予算の範囲内で交付します。

交付対象者:市内に住所を有し、補助金申請日が属する年度の4月1日において50歳未満の者であって、漁業の経営を開始しようとする者又は漁業の経営を開始した日から1年以内である者。ただし、所定の研修を修了している又は補助金を申請しようとする日が属する年度末までに当該研修を修了することが確実である者を優先します。

 

2.漁業新規就業者資格取得支援事業

新たに漁業に就業しようとする者の漁業に必要な資格取得に係る負担を軽減することで本市漁業の担い手としての定着を促進するため、小型船舶操縦士免許、海上特殊無線技士免許取得に係る講習費用及び受検費用の1/2、上限5万円の補助金を県及び市の予算の範囲内で交付します。

交付対象者:市内に住所を有し、漁業に従事しようとするもの又は補助金等の申請の日の属する年の4月1日現在において漁業に従事した日から2年以内であるもの。ただし、所定の研修を修了している又は補助金を申請しようとする日が属する年度末までに当該研修を修了することが確実である者を優先します。

 

3. 漁業担い手育成支援事業

本市漁業担い手の確保及び育成を図ることを目的とし、漁業協同組合等の団体が実施する漁業体験会・技能研修に要する講師者金等の経費に対し、県及び市の予算の範囲内で補助金を交付します。ただし、県の次代につなぐ漁村づくり実行計画認定要綱第5条第1項に規定する認定実行計画を策定する必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

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