「危機関連保証」制度について ※令和3年12月31日で終了しました

更新日:2022年01月01日

概要

東日本大震災やリーマンショックのような危機時に、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえて、全国・全業種の事業者を対象として一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠で100%保証する制度。

申請者所在地

個人の場合は主たる事業所、法人の場合は本店が海南市にあること。

要件

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

  1. 申請者が海南市において3か月以上継続して事業を行っていること。(1年未満の方はご相談ください。)
  2. 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上等という。)が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。

 

直近1カ月間の売上高等の考え方について

直近1カ月の売上高実績を算出し、売上減少率の基準を満たさない場合、直近2カ月実績平均、直近3カ月の実績平均など最大で直近6カ月の実績平均を「直近1カ月間の売上高等」として認定が可能となりました。

提出書類

  • 認定申請書 1通(指定様式)

(注意)金額は円単位で記入。自署の場合のみ実印不要です。会社名、住所、代表者名等ゴム印を使用する場合は、自署で代表者名を記入すれば、実印不要となります。

代表者の自署が無い場合は、押印が必要となりますのでご注意ください。

  • 海南市において3か月以上継続して事業を行っていることを証する書類
  1. 法人は商業登記事項証明書の写し
  2. 個人は確定申告の写しと誓約書(任意様式)

 個人の場合、確定申告のみでは3か月以上海南市内で事業を行っていたことが分からないため、誓約書が必要です。様式は任意ですが、添付している様式例も使用していただけます。

  • 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同期に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれることを証する下記(1)または(2)の書類。
  1. 各月の売上高等が分かる書類(売上台帳など)
  2. 売上高比較表(任意様式)

(備考) 2は任意様式の一例です。減少率の算出に使用した売上高等は各月ごとに全て記入してください。個人で作成の場合は、「上記のとおり証します。」という旨の一文と、日付、住所、名前を記載してください)

 代表者の自署が無い場合は、押印が必要となりますのでご注意ください。

 

通常の様式は1、業歴3カ月以上1年1カ月未満び場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合は234のうち1つを選択し、使用してください。(2は最近1カ月と最近3か月比較、3は令和元年12月比較、4は令和元年10-12月比較)

指定期間

令和2年2月1日から令和3年12月31日

指定期間内に融資実行まで行う必要があります。

 認定にかかる公印について

令和2年6月1日以降認定分については、公印省略し、受付印をもって認定します。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 産業振興課 商工観光班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8460
ファックス:073-483-8466
メール送信:sangyosinko@city.kainan.lg.jp