令和8年度はかりの定期検査の実施について
取引(商売)や証明に使用する【はかり】は、計量法の規定により2年に1度、和歌山県が実施する検査を必ず受検しなければなりません。
海南市は今年度が対象となっておりますので、取引(商売)や証明に【はかり】を使用している方は、必ず検査を受けてください。
詳細については、下記を参照してください。
チラシ表
チラシ裏
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まちづくり部 産業振興課 商工観光班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8460
ファックス:073-483-8466
メール送信:sangyosinko@city.kainan.lg.jp


更新日:2026年04月01日