セーフティネット保証制度について(令和6年12月以降)

更新日:2025年04月01日

この制度は、中小企業信用保険法第2条第5項各号に規定する各種の下記要件に該当し、市長の認定を受けた中小企業者について、信用保証協会が一般の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

保証限度額

保証限度額
(一般保証限度額)   (別枠保証限度額)
普通保証 2億円以内 普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内 無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 1,250万円以内 無担保無保証人保証 1,250万円以内

手続きの流れ

海南市で商業登記している法人、及び海南市内に事務所・店舗等が所在する個人事業主で、下記認定要件に該当する中小企業の方は、海南市役所に認定申請書2部を提出(その事実を証明する書面等を添付)し、認定を受け、希望の金融機関または和歌山県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

認定申請書は2部、その他添付書類は1部提出ください。

中小企業信用保険法第2条第5項各号の規定による認定要件

1号:連鎖倒産防止

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置。

対象中小企業者

  • 当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
  • 当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者

 

2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置。

対象中小企業者

  • 当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(注釈1)の見込みである中小企業者
  • 当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(注釈1)の見込みである中小企業者
  • 当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(注釈1)の見込みである中小企業者
    注釈1:平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中。

3号:突発的災害(事故等)

突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置。

対象中小企業者

  • 指定地域内において、1年間以上継続して事業を行っており、災害等の影響を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上の見込みである中小企業者

4号:突発的災害(自然災害等)

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置。

認定要件について

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

  1. 申請者が、海南市において3か月以上継続して事業を行っていること。
  2. 指定を受けた災害等の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%減少することが見込まれること。

令和6年5月24日以降、業歴が1年1か月を経過していない事業者や事業規模拡大を行った事業者でも認定が可能となりました。

提出書類

  • 認定申請書(1通)
  • 商業登記簿謄本写し(法人の方)、確定申告写し(個人事業主の方)
  • 売上比較表(任意様式)
  • 各月の売上高等がわかる書類(売上台帳等)

各種様式

セーフティネット保証4号(1)申請書(PDFファイル:122.5KB)

セーフティネット保証4号(2)申請書(PDFファイル:138.9KB)

セーフティネット保証4号(3)申請書(PDFファイル:138.8KB)

 

通常の様式は1、業歴が1年1か月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合は様式2、3のどちらかを選択し、使用してください。

 

売上高比較表(PDFファイル:68.1KB)

5号:業況の悪化している業種

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。

・次の(イ)~(ハ)のいずれかの要件を満たしている場合に認定を受けられます。

(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期と比べ、5%以上減少している中小企業者

       または最近1か月間の売上高等が直前3か月の平均と比べ5%以上減少している中小企業者

 (ロ)製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が、20%以上上昇して
          いるにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

 (ハ)最近3か月間の平均営業利益率が前年同期と比べ、20%以上減少している中小企業者

セーフティネット5号指定業種(令和7年4月1日~令和7年6月30日)

セーフティネット保証5号の指定業種 (中小企業信用保険法第2条第5項第5号) 指定期間:令和7年4月1日~令和7年6月30日(PDFファイル:503.8KB)

 

セーフティネット5号指定業種(令和7年1月1日~令和7年3月31日)

セーフティネット保証5号の指定業種 (中小企業信用保険法第2条第5項第5号) 指定期間:令和7年1月1日~令和7年3月31日(PDFファイル:509.2KB)

 

 

提出書類

・認定申請書(1通)

・各月の売上高等が書類(売上台帳等)

・商業登記簿謄本写し(法人の方)、確定申告写し(個人事業主の方)

(2)営業利益率が確認できるような試算表

※(2)は様式(ハ)の提出時のみ必要です。

 

 

認定にかかる公印について

令和2年6月1日以降認定分については、公印省略し、受付印をもって認定します。

6号:取引金融機関の破綻

破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置。

対象中小企業者

  • 破綻金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者

7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援するための措置。

対象中小企業者

  • 経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者

8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置。

対象中小企業者

  • 金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少し、適切な事業再生計画を作成し、RCCに対する債務について返済条件の変更を受けている中小企業者

認定窓口

海南市産業振興課(電話:073-483-8460)

ご相談窓口

海南市産業振興課 (電話:073-483-8460)
海南商工会議所 (電話:073-482-4363)
下津町商工会 (電話:073-492-4300)

認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 産業振興課 商工観光班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8460
ファックス:073-483-8466
メール送信:sangyosinko@city.kainan.lg.jp