創業支援事業計画に基づく支援について

更新日:2024年04月01日

海南市と創業支援機関とが連携し、創業を希望される方、また、創業されて間もない方を対象に、相談窓口の設置、創業セミナーの開催事業による支援を行います。
創業を思い立つ段階から、起業し、さらに事業を軌道に乗せるまで、相談される方の状況・段階に応じた効果的な支援を提供します。

特定創業支援事業について

特定創業支援事業とは、市区町村または創業支援事業者が、創業者の経営・財務・人材育成・販路開拓の知識習得を目的として、継続的に行う創業支援の取組みをいいます。

海南市では、海南商工会議所・下津町商工会が実施する「創業セミナー」がこの事業にあたります。

相談窓口

海南市で創業をお考えの方、まずはワンストップ窓口へお越しください。
あなたに必要な支援メニューと窓口をご案内します。

ワンストップ相談窓口設置機関

海南商工会議所、下津町商工会

創業セミナー(特定創業支援事業)

「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」の創業に必須となる知識を習得できるよう、「創業セミナー」を年1回程度、1か月以上にわたり(全8コマ、1コマ2時間を予定)開催します。
受講中及び受講後も、海南商工会議所・下津町商工会の経営指導員や専門家がそれぞれの課題に応じた個別相談によるフォローを行い、各支援機関とも連携しながら、創業前・創業後も含めて支援を行います。
また、「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」の4つのテーマをそれぞれ1コマ以上受講すると、海南市が「特定創業支援証明書(※)」を発行します。この証明書による新規創業者に対するメリットもありますので、ぜひ、ご参加ください。
 

「特定創業支援証明書」の交付を受けることができる対象者

  • 創業前の方
  • 創業後5年未満の方

創業セミナーの実施

創業をお考えの方から、すでに創業されている方まで、新規創業・事業継続に必要な基本的な知識を習得するセミナーです。

創業者にとってのメリット

登録免許税の減免

特定創業支援事業の支援を受けた創業者が、創業を行おうとする場合又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合、登録免許税の減免を受けることが可能となります。

  • 株式会社又は合同会社は資本金の0.7%が0.35%に減免。株式会社の最低税額は通常15万円のところ7.5万、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の減免。
  • 登録免許税の減免については、海南市内で創業する場合のみ対象となります。
  • 会社設立後の者が組織変更を行う場合は対象となりませんので、ご注意ください。
  • 設立登記の際、法務局への証明書原本の提出が必要です。

創業関連保証の特例

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6か月前から利用することが可能となります。

注意:なお、創業関連保証の特例を利用できる対象者は、創業を行おうとする者、事業を営んでいない個人が利用可能です。また、別途審査を受ける必要があります。

日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げについて

新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能となります。

各支援機関の連絡先

海南市と連携して事業を行う支援機関に直接連絡をすることも可能です。連絡先は下記リンクからご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 産業振興課 商工観光班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8460
ファックス:073-483-8466
メール送信:sangyosinko@city.kainan.lg.jp