【申込受付終了】被災住宅の修理について(災害救助法の適用により住宅の応急修理制度が活用できます)

更新日:2024年02月01日

【申込受付終了】応急修理の期間

6月2日の災害による「住宅の応急修理」につきましては、国との協議により、次のとおり工事の完了期限を延長しております。

なお、申込みの受付は、令和6年1月31日(水曜日)をもって終了しました。

  • 完了期限:令和6年3月29日(金曜日)【厳守】

期日までに修理が完了している必要がございますのでご注意ください。

制度概要

住宅の応急修理制度は、災害救助法に基づき、被災された方が元の住宅に引き続き住めるよう、日常生活に欠くことのできない部分の応急的な修理を行うものです。
被災された方が市に申込みを行い、これを受けた市が修理業者に対し応急修理を依頼するとともに、「費用の限度額」の範囲内で市が修理業者に費用をお支払いする制度で、被災された方に直接支給するものではありません。
【ご注意】既に施工が完了し、代金支払済みのものは対象とはなりませんので、被災した住宅の修理を検討している方は、修理業者に修理を依頼する前に、必ず海南市都市整備課にご相談ください

対象者

令和5年梅雨前線による大雨及び台風2号により住家被害を受け、以下の1~3のいずれかの要件に該当する方(世帯)が対象となります。
1.中規模半壊、半壊、準半壊の住家被害を受け、自らの資力では応急修理することができない方
2.大規模半壊の住家被害を受けた方
3.全壊の住家被害を受けたが、応急修理により居住が可能である方

※事前に海南市税務課で「り災証明書」の交付を受ける必要があります。
床下浸水で被害が発生している場合、被害状況の二次調査(申請が必要)を受けていただき「準半壊」と認定される必要があります。また、木造・軽量鉄骨造以外(鉄骨造、鉄筋コンクリート造など)は、床上浸水であっても二次調査を受けていただく必要があります。これらに該当する場合は、海南市税務課資産税班(073-483-8417)にご相談ください。

基本的な考え方、応急修理の範囲

当該災害の被害と直接関係のある修理のみが対象であり、住宅の応急修理の対象範囲は、屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備などの日常生活に必要不可欠な最小限度の部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所です。

※修理の方法は、柱の応急修理が不可能な場合に壁を新設するなど代替措置でも可
※家電製品(エアコンの室外機含む)は対象外
※内装に関するものは原則として対象外

なお、床下浸水(準半壊)であっても、以下の場合は本制度の対象となります。
・家の基礎や壁、ドア等の開口部が壊れた
・上下水道の配管、配線の修理が必要になった
・屋外設置型給湯器の配管、貯湯タンク、室外機が破損した
・浄化槽のブロアーなどが浸水により壊れた       など

災害救助法に基づく住宅の応急修理に関するQ&A(内閣府作成資料より)(PDFファイル:856.2KB)
住宅の応急修理にかかる工事例(内閣府作成資料より)(PDFファイル:276.6KB)

費用の限度額

住宅の応急修理のために支出できる費用は、原材料費、労務費および修理事務費等一切の経費を含むものとし、1世帯あたりの限度額は、次に掲げる額以内です。
1.準半壊:1世帯あたり343,000円
2.半壊、中規模半壊、大規模半壊、全壊:1世帯あたり706,000円
※同一住家(1戸)に2以上の世帯が居住している場合は、1世帯あたりの限度額以内とします。
※修理費は、工事完了後、市が直接修理業者に支払います。
限度額を超える部分については、被災者本人の負担となります。

申請手続きの流れ

手続きのおおまかな流れは以下のとおりです。
応急修理フロー図

被害状況が分かる写真について

住宅の応急修理制度をご活用いただくにあたっては、修理を行う箇所について被害状況が分かる写真が必要となります。
撮影にあたっての留意点等は以下をご覧ください。
写真撮影について(内閣府作成資料より)(PDFファイル:462.9KB)

修理業者について

修理業者に関する要件等はありませんので、修理の施工にあたっては、日頃からお付き合いのある業者等にご相談ください。
ただし、応急修理の対象等、制度の内容を説明させていただく必要がありますので、手配された業者の方に海南市都市整備課までお越しいただくようお願いしてください。

申込みに必要な様式

記入例

修理業者様から提出いただきたい書類

詐欺にご注意ください!

災害時は、災害に便乗した悪質商法が多数発生します。
独立行政法人 国民生活センターが啓発を行っていますのでご覧ください。
国民生活センターホームページ(外部サイトへリンク)

修理業者の皆様へのお願い

施工箇所の写真の撮影について

施工箇所ごとに「施工前」「施工中」「施工後」の写真を提出いただく必要があります。
※「施工前」については、被災者からの申請時点で必要になります。

撮影にあたっての留意点等は以下をご覧ください。
写真撮影について(内閣府作成資料より)(PDFファイル:462.9KB)

修理見積書について

対象となる工事(応急修理の範囲)は、日常生活に必要不可欠な最小限度の部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所でなければなりません。
市は、提出された書類に基づき対象工事であるかの判断を行いますので、見積書の記載は、「○○工事一式」などではなく、施工箇所ごとに内容がわかるよう可能な限り細分化してください。

この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり部 都市整備課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8480
ファックス:073-483-8483
メール送信:toshiseibi@city.kainan.lg.jp