空家の解体で困っていませんか?(老朽危険空家除却工事補助事業)

更新日:2024年04月01日

令和6年度の「老朽危険空家除却工事補助事業」を募集します

適切な管理を行わずに空家を放置してしまうと、様々な問題が発生します。

空家の解体費用でお困りの方は、補助金を活用してお悩みを解消しませんか。

1.補助対象金額

空家の除却(解体、撤去)工事費の3分の2 (上限50万円)
備考:千円未満の端数は切り捨て

2.補助対象建築物

以下のすべての要件を満たすもの

  1. 市で定める不良度判定基準で、老朽危険空家の認定を受けた建築物 (注意参照)
  2. 居住しなくなった日から1年以上経過している市内の建築物
  3. 居住用の建築物、または延べ面積の2分の1以上が居住用の建築物であったこと

注意:対象となる建築物は、傾いていたり、屋根や壁に穴が空いているなど、周辺に危害を及ぼしている、または及ぼす可能性があるものに限ります。
市が基準に基づく調査を行い、老朽危険空家の認定判断をします。詳しくは、都市整備課までお問い合わせください。

3.補助対象者

以下のすべての要件を満たすこと

  1. 老朽危険空家の所有者、またはその相続人であること
  2. 直近年中の世帯員全員の所得金額の合計が月額214,000円を超えないこと(注意参照)
  3. 世帯員に市税を滞納している方がいないこと
  4. 世帯員に暴力団員、または暴力団関係者に該当する方がいないこと

注意:公営住宅入居資格者収入基準の計算方法(公営住宅法施行令)によります。詳しくは、都市整備課までお問い合わせください。

4.補助対象工事

以下のすべての要件を満たす工事

  1. 老朽危険空家のすべてを除却する工事(解体及び撤去にかかる費用)
    注意:工作物(門や塀など)の除却や、動産の移転・処分は対象外
  2. 建設業法の許可、または建設リサイクル法の登録を受けている業者が施工する工事

5.申込み

海南市役所本庁3階都市整備課、下津行政局、各支所・出張所(8時30分から17時15分、閉庁日除く)にお申込みください。  

募集件数:40件

※申込みは、先着順で受け付けています。

※申込みが募集件数に達した場合は仮受付となり、キャンセルが発生した場合に連絡します。

その他留意事項

工事は、補助金交付申請後、市から「補助金交付決定通知書」が届いた後に着工してください。

補助金の交付決定前に着工した場合、補助の対象となりませんのでご注意ください。

令和4年度老朽危険空家除却工事補助事業フロー図

申請 書類一式

申込書は、以下よりダウンロードしていただけます。

老朽危険空家承認申請に必要な書類は、以下よりダウンロードしていただけます。

この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり部 都市整備課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8480
ファックス:073-483-8483
メール送信:toshiseibi@city.kainan.lg.jp