空き家の発生を抑制するための特別措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
制度の概要
被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。

なお、令和5年12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が令和9年12月31日まで延長されることとなりました。
本特例の詳細な内容、要件については国土交通省のホームページをご覧ください。
国土交通省ホームページ:空き家の発生を抑制するための特例措置(外部リンク)
本特例の適用の可否等については、申請者の居住地を管轄する税務署へお問い合わせください。
被相続人居住用家屋等確認書の交付
特例措置の適用を受けるため税務署に提出する書類のうち、「被相続人居住用家屋等確認書」について、海南市内に相続した居住用家屋がある場合は、海南市都市整備課において交付いたします。
※申請書の提出から確認書の交付まで、通常10日ほどかかります。余裕をもって申請してください。
※複数の相続人が特例措置を受けるため確認書が必要な場合は、各相続人が申請書を提出する必要があります。
提出書類
被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡の場合
- 被相続人居住用家屋等確認申請書
別記様式1−1(Wordファイル:94.5KB) - 被相続人の住民票の除票の写し
- 申請被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し
相続開始の直前の住所が確認できない場合には、当該相続人の戸籍の附票の写しが必要です - 申請被相続人居住用家屋又はその敷地等の売買契約書のコピー等(譲渡の時を明 らかにする書類)
売買契約書で引渡し日が確認できない場合は登記事項証明書等が必要です - 申請被相続人居住用家屋及びその敷地の登記事項証明書等(相続人の数を明らかにする書類)
登記事項証明書の提出が難しい場合や換価分割の場合は、遺産分割協議書等が必要です - 以下の書類のいずれか(相続の時から譲渡の時まで事業、貸付け又は居住の用に供されていないことを証する書類)
- 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(日付が相続開始日以降のもの)
- 申請被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)
- 本市が、申請被相続人居住用家屋又はその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類
被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の場合
- 被相続人居住用家屋等確認申請書
別記様式1−2(Wordファイル:101.5KB) - 被相続人の住民票の除票の写し
- 申請被相続人居住用家屋の相続人の住民票の写し
相続開始の直前の住所が確認できない場合には、当該相続人の戸籍の附票の写しが必要です - 申請被相続人居住用家屋の敷地等の売買契約書のコピー等(譲渡の時を明らかにする書類)
売買契約書で引渡し日が確認できない場合は登記事項証明書等が必要です - 申請被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書及びその敷地の登記事項証明書等(相続人の数を明らかにする書類)
登記事項証明書の提出が難しい場合や換価分割の場合は、遺産分割協議書等が必要です - 申請被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書(取壊し、除却又は滅失の時を明らかにする書類)
家屋が未登記の場合は解体工事の請負契約書のコピー及び工事費用の請求書や領収書等が必要です - 申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失の時から譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真(撮影日が記載されたもの)
- 以下の書類のいずれか(相続の時から譲渡の時等まで事業、貸付け又は居住の用に供されていないことを証する書類)
- 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(日付が相続開始日以降のもの)
- 申請被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却又は取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)
- 本市が、申請被相続人居住用家屋が「相続の時から取壊し、除却又は滅失の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」及びその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類
譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合又は当該家屋の取壊し、除却若しくは滅失があった場合における譲渡の場合【R6改正で追加】
- 被相続人居住用家屋等確認申請書
別記様式1−3(Wordファイル:107.5KB) - 被相続人の住民票の除票の写し
- 申請被相続人居住用家屋の相続人の住民票の写し
相続開始の直前の住所が確認できない場合には、当該相続人の戸籍の附票の写しが必要です - 申請被相続人居住用家屋又はその敷地等の売買契約書のコピー等(譲渡の時を明らかにする書類)
売買契約書で引渡し日が確認できない場合は登記事項証明書等が必要です - 相続人の数を明らかにする書類として、以下のいずれか
- 家屋が耐震基準に適合することとなった場合:申請被相続人居住用家屋及びその敷地の登記事項証明書等
- 家屋の取壊し、除却又は滅失の場合:申請被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書及びその敷地の登記事項証明書等
※登記事項証明書の提出が難しい場合や換価分割の場合は、遺産分割協議書等が必要です
- 「耐震基準に適合することとなった時」又は「取壊し、除却若しくは滅失の時」を明らかにする書類として、以下のいずれか
- 家屋が耐震基準に適合することとなった場合:耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書のコピー及び耐震改修工事の請負契約書のコピー、工事費用の請求書や領収書等
- 家屋の取壊し、除却又は滅失の場合:申請被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書未登記の場合は解体工事の請負契約書のコピー及び工事費用の請求書や領収書等が必要です
- 以下の書類のいずれか(相続の時から譲渡の時等まで事業、貸付け又は居住の用に供されていないことを証する書類)
- 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(日付が相続開始日以降のもの)
- 申請被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却又は取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)
- 本市が、申請被相続人居住用家屋及びその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類
様式等や令和5年12月31日以前の譲渡の場合は国土交通省ホームページ(外部ページ)参照
【共通事項】
〇被相続人が相続開始の直前において老人ホーム等に入所していた場合は、上記の書類に加えて、介護保険の被保険者証のコピー等の一定使用要件を確認できる追加書類が必要となります。詳細は本市担当課までお問い合わせください。
〇譲渡の状況に応じて提出書類が異なりますので、不明点があれば事前にご相談ください。
交付申請窓口
| 住所 |
〒642-8501 和歌山県海南市南赤坂11番地 |
| 宛先 | 海南市 都市整備課 本庁3階 |
| 問い合わせ先 | 073-483-8480 |
※確認書の交付を郵送で希望される場合は、返信先の住所・氏名を記入した返信用封筒に切手を貼り同封してください。
※提出書類は返却いたしませんので、ご了承ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
まちづくり部 都市整備課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8480
ファックス:073-483-8483
メール送信:toshiseibi@city.kainan.lg.jp


更新日:2024年04月01日