近隣の空き家でお困りの方へ

更新日:2024年01月09日

空き家に関するお困りごとをお知らせください

空き家の屋根の瓦が落ちてきそう、立木の枝が道路にはみ出しているなど、近隣の空き家でお困りの方は、近隣空き家ご相談フォームからお知らせください。

近隣空き家ご相談フォーム(外部サイトへリンク)

フォーム入力後の流れ

  • ご相談から1~2週間程度で現地確認を行います。
  • 基本的に所有者等を調査し、適正な管理を促す文書を送付します。

ご利用にあたって

  • 入力情報や現地状況によっては、入力いただいた電話番号へご連絡させていただく場合があります。
  • 空き家等の状況によっては、都市整備課から所有者等へ文書を送付できない場合があります。
  • これまでどおり、電話でのご相談もお受けしています。また、緊急を要する場合は都市整備課まで直接ご連絡ください。

越境した竹木の枝について

空き家などは個人の財産であるため、原則、第三者(市を含む)が撤去することはできません。ただし、令和5年4月1日から民法が改正され、原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、越境された土地の所有者自らが越境した枝を切り取ることが可能となりました。

  1. 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
  2. 竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき
  3. 急迫の事情があるとき

自ら枝を切り取ることを検討される場合は、弁護士などの法律の専門家とよくご相談ください。なお、市が所有者等に対して改善を促す行為は、1の催告には該当しません。

この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり部 都市整備課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8480
ファックス:073-483-8483
メール送信:toshiseibi@city.kainan.lg.jp