海南市空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準の公表

更新日:2023年12月19日

海南市空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準の策定について

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条1項に規定する空家等管理活用支援法人の同項の規定による指定について、以下のとおり定めましたので公表します。

海南市空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定に関しては、同法第24条各号に規定する業務について、関係団体の協力も得たうえで既に実施できており、現状において特に支障が生じていないことから、本市においては、情勢等が大きく変化しない間は、支援法人を指定しないこととする。

この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり部 都市整備課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8480
ファックス:073-483-8483
メール送信:toshiseibi@city.kainan.lg.jp