海南市地方就職学生支援金

趣旨
東京都内の大学等を卒業予定の学生が、海南市内へ移住し、和歌山県内の企業に就職する場合に、当該就職活動にかかった交通費及び移住する際に要した移転費の支援を行います。
卒業後であっても要件を満たしている場合は対象となります(期限に注意ください。)。
交付金額
大学等の卒業年度の6月1日以後に行った採用選考に要した交通費及び移住に要した移転費とする。
※就業企業等から面接試験等に対する交通費への支給があった場合は、事前にご相談ください(在学中に支援金を申請しようとする場合は、内定企業等である場合を含む。)。
- 交通費 16,000円
- 移転費 実費額と108,000円のいずれか低い額
対象者
次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
移住元に関する要件
- 大学等の卒業年度の3月31日において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内(条件不利地域を除く。)のキャンパスに4年間以上在学し、当該大学等を卒業していること(交通費を負担している場合であって卒業見込みの場合を含む。)。
- 大学等の卒業年度おいて、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して居住していること。
- 対象となる大学等については、次のとおりとする。
東京圏内のうちの条件不利地域
| 都道府県 | 市町村 |
| 東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
| 埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、東秩父村、神川町 |
| 千葉県 | 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、銚子市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町、栄町、多古町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町 |
| 神奈川県 | 三浦市、山北町、真鶴町、箱根町、湯河原町、清川村 |
※赤字は令和7年度から追加
移住先に関する要件
- 次に掲げる事項のいずれにも該当する企業等に【移住元に関する要件】1.の要件を満たす卒業等の日から1年以内に就職していること。
- 勤務地が県内に所在すること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業及び性風俗関連特殊営業並びに接待業務受託営業を営む者でないこと。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人その他の団体に該当しないこと。
- 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)に該当しないこと。
- 就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役その他の経営を担う職務に就いている法人その他の団体に該当しないこと。
- 県内に移住したこと(交通費を負担している場合であって、県内に所在する企業への就職が内定している場合を含む。)。
- 卒業等の日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること(在学中に支援金の申請をしようとする場合は、申請日が就業開始を予定している日から1年以内であること。)。
- 支援金の申請日から5年以上海南市に継続して居住する意思を有していること。(在学中に支援金の申請を使用する場合は、卒業後に【移住先に関する要件】1.の要件を満たす企業等に就職し、県内に移住する意思を有していること。)。
- 1週間につき20時間以上勤務を要する無期雇用契約に基づく就業であること。(在学中に支援金の申請をしようする場合は、1週間につき20時間以上の無期雇用契約による就業見込みであること。)。
- 県外への転勤がない就業であること(在学中に支援金の申請をしようとする場合は、県外への転勤がない採用であること。)。
その他の要件
- 本人が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者に該当しないこと。
- 本人が日本人であること、又は外国人であって出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者のいずれかの在留資格等を有すること。
- 県又は市が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
- 本人が過去にこの支援金の交付を受けていないこと。
支援金の返還
支援金を受けた方が次のいずれかに該当する場合は、支援金を返還していただきます。
全額返還
- 支援金の交付を受けるにあたって虚偽の申請その他の不正行為を行ったと市長が認める場合。
- 在学中に支援金の交付を受けた場合であって、支援金の申請日の翌日から起算して1年以内に内定企業に就業しなかった場合。
- 在学中に支援金の交付を受けた場合であって、支援金の申請日の翌日から起算して1年以内に市に転入しなかった場合。ただし、申請時に市に住民票がある場合を除く。
- 内定企業の就業開始の翌日から起算して1年以内に当該企業から退職した場合。ただし、退職の日から3月以内に【移住先に関する要件】1.の要件を満たす県内の別の企業に就業する場合を除く。
- 市への転入日の翌日、【移住先に関する要件】1.の要件を満たす企業等への就業開始の翌日又は申請日の翌日のいずれか遅い日から起算して3年以内に市から転出した場合。
半額返還
- 市への転入日の翌日、【移住先に関する要件】1.の要件を満たす企業等への就業開始の翌日又は申請日の翌日のいずれか遅い日から起算して3年以上かつ5年以内に市から転出した場合。
提出書類
- 地方就職学生支援金交付申請書
- 本人確認書類(本人確認ができるもの)
- 卒業等の日から就業開始日までが1年以内であることを証明するもの(在学中に支援金を申請しようとする場合にあっては在学証明書(卒業学年が確認できるもの)
- 移住元の住民票の写し(移住元の住所及び居住期間の確認ができるもの)
- 地方就職学生支援金の交付申請に関する誓約書兼同意書
- 地方就職学生支援事業に係る内定証明書又は就業証明書
- 移転費を支出したことがわかるもの
- 相手先登録申請書
様式・要綱
- この記事に関するお問い合わせ先
-
まちづくり部 都市整備課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8480
ファックス:073-483-8483
メール送信:toshiseibi@city.kainan.lg.jp


更新日:2025年11月04日