海南市地方就職学生支援金

更新日:2024年10月01日

趣旨

東京圏の大学を卒業予定の学生が、海南市内へ移住し和歌山県内の企業に就職をする場合に、当該就職活動にかかる交通費、移住する際に要した移転費の支援を行います。

交付金額

交通費 16,000円

※内定企業から面接試験等に対する交通費への支給がある場合は、事前にご相談ください。

移転費 実費額と108,000円のいずれか低い額

対象者

次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

【移住元に関する要件】

  1. 大学等の卒業年度の3月31日において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内(条件不利地域を除く。)のキャンパスに4年間以上在学し、当該大学等を卒業する見込みがあること。
  2. 大学等の卒業年度おいて、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して居住していること。

※「東京圏のうちの条件不利地域」(※赤字は令和7年度から追加)は次のとおりです。

条件不利地域一覧
都道府県 市町村
東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、東秩父村、神川町
千葉県 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、銚子市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町、栄町、多古町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町
神奈川県 三浦市、山北町、真鶴町、箱根町、湯河原町、清川村

 

【移住先に関する要件】

  1. 次に掲げる事項のいずれにも該当する企業への就職が内定(大学等の卒業年度の6月1日以後に行われた採用選考(オンラインを除く。)であって同年度の10月1日以後に内定とされたものに限る。)していること。
  • 勤務地が県内に所在すること。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人その他の団体に該当しないこと。
  • 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)に該当しないこと。
  • 就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役その他の経営を担う職務に就いている法人その他の団体に該当しないこと。
  1. 卒業後に1に掲げる内定企業に就職し、及び海南市に移住する意思を有していること。
  2. 1週間につき20時間以上勤務を要する無期雇用契約に基づいて就業する見込みがあること。
  3. 勤務地を県内に限っている社員としての採用であること。
     

【その他の要件】

  1. 本人が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者に該当しないこと。
  2. 本人が日本人であること、又は外国人であって出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者のいずれかの在留資格等を有すること。
  3. 県又は市が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
  4. 本人が過去にこの支援金の交付を受けていないこと。

支援金の返還

支援金を受けた方が次のいずれかに該当する場合は、支援金を返還していただきます。

【全額返還】

  1. 支援金の交付を受けるにあたって虚偽の申請その他の不正行為を行ったと市長が認める場合
  2. 支援金の申請日の翌日から起算して1年以内に内定企業に就業しなかった場合
  3. 支援金の申請日の翌日から起算して1年以内に市に転入しなかった場合
  4. 内定企業に就職した日の翌日から起算して1年以内に当該企業から退職した場合
  5. 市への転入日の翌日から起算して3年以内に市から転出した場合

【半額返還】

  • 市への転入日の翌日から起算して3年以上かつ5年以内に市から転出した場合

提出書類

  1. 地方就職学生支援金交付申請書
  2. 本人確認書類(本人確認ができるもの)
  3. 卒業等の日から就業開始日までが1年以内であることを証明するもの(在学中に支援金を申請しようとする場合にあっては在学証明書(卒業学年が確認できるもの)
  4. 移住元の住民票の写し(移住元の住所及び居住期間の確認ができるもの)
  5. 地方就職学生支援金の交付申請に関する誓約書兼同意書
  6. 地方就職学生支援事業に係る内定証明書又は就業証明書
  7. 移転費を支出したことがわかるもの
  8. 相手先登録申請書

様式・要綱

この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり部 都市整備課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8480
ファックス:073-483-8483
メール送信:toshiseibi@city.kainan.lg.jp