都市計画道路の変更案の縦覧について
都市計画法第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定に基づき、次の都市計画道路の変更案の縦覧を行います。
縦覧期間中、変更案に対する意見書を提出することができます。
対象都市計画道路
日方線及び日方井田線
縦覧期間
11月16日(月曜日)から11月30日(月曜日)(土日祝を除く)
縦覧場所
海南市役所3階都市整備課及び日方支所
意見提出方法
1.持参:海南市役所3階都市整備課または日方支所
2.郵送:〒642-8501 海南市南赤坂11番地 海南市役所都市整備課
3.電子メール:toshiseibi@city.kainan.lg.jp
4.ファックス:073-483-8483
※意見書は、縦覧場所備付のもの、ホームページからダウンロードしたもの、または、必要事項(住所、氏名、電話番号、意見の要旨)を記入したものをご提出ください。
提出期限
11月30日17:15まで(必着)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
まちづくり部 都市整備課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8480
ファックス:073-483-8483
メール送信:toshiseibi@city.kainan.lg.jp


更新日:2026年10月26日