第2次海南市都市計画マスタープラン・海南市立地適正化計画について
都市計画マスタープランとは、都市計画法に規定されている「市町村の都市計画に関する基本的な方針」のことです。
市町村が行う都市計画の基本となる計画であり、将来目指すべきまちの姿を目標として定め、その実現に向けた長期的なまちづくりの考え方を示すもので、本市の最上位計画である「第2次海南市総合計画」、和歌山県が定める「都市計画区域マスタープラン(紀北圏域)」などの上位計画に即しつつ、社会経済情勢や本市の現状等を踏まえ、第2次計画を策定しました。
また、立地適正化計画とは、少子高齢化が進行していく中で、商業・医療・福祉などの都市機能がコンパクトに集まる利便性の高い拠点を維持するため、都市再生特別措置法に基づき策定する計画で、都市全体を見渡したマスタープランとしての性質を持つものであり、都市計画マスタープランの一部とみなされることから、都市計画マスタープランとともに策定しています。
第2次海南市都市計画マスタープラン・海南市立地適正化計画 (PDF:14.5MB)
都市機能誘導区域
都市機能誘導区域とは、まちの拠点として、商業・医療・福祉などの生活サービス機能を維持・充実すべき区域として、立地適正化計画の中で定めるものです。
都市機能誘導区域 外 において、(2)に示す誘導施設の建築を目的として、(1)に示す行為を行おうとする場合は、都市再生特別措置法に基づき届け出が必要となります。
都市機能誘導区域内で行う場合は、同法に係る届出の必要はありません。
(1)届出対象行為
開発行為
◆誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為
建築行為
◆誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
◆建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
◆建築物の用途を変更して、誘導施設を有する建築物とする場合
(2)誘導施設
・認定こども園
・大型ショッピングセンター
・病院・診療所(産科・小児科を設けるもの) など
(3)届出の時期
工事着手の30日前まで
(4)届出書様式
開発行為届出書(様式第18) (WORD:13.7KB)
居住誘導区域
居住誘導区域とは、様々な機能がまとまって立地する住みやすい地域をつくることを目標に、日常生活での利便性が高い区域として、立地適正化計画の中で定めるものです。
居住誘導区域 外 において、(1)に示す行為を行おうとする場合は、都市再生特別措置法に基づき届け出が必要となります。
居住誘導区域内で行う場合は、同法に係る届出の必要はありません。
(1)届出対象行為
開発行為
◆3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
◆1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
建築行為
◆3戸以上の住宅を新築しようとする場合
◆建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
(2)届出の時期
工事着手の30日前まで
(3)届出書様式
開発行為届出書(様式第10) (WORD:20.8KB)
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まちづくり部 都市整備課
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海南市南赤坂11番地
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更新日:2021年03月01日