海南市特別用途地区について

更新日:2021年05月27日

海南市では、商業地域、近隣商業地域の土地利用を増進させ中心市街地の発展を図るため、海南市特別用途地区建築条例を定め、準工業地域を対象に、「大規模集客施設制限地区」の特別用途地区を指定しています。(平成21年6月25日当初決定・平成25年12月27日最終変更)

特別用途地区指定表
種類 面積 備考
大規模集客施設制限地区 約117ヘクタール 準工業地域全域に指定

 

建築してはならない建物

建築基準法第49条第1項の規定に基づき、都市計画法第8条第1項第2号に掲げる特別用途地区内における建築物の建築の制限については下記のとおり定めています。

 

劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場若しくは場外勝舟投票券発売所に供する建築物で、その用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの

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