低未利用土地等確認書の発行について(低未利用土地の利用促進に向けた長期譲渡所得控除について)

更新日:2024年04月01日

制度の概要

低未利用土地等について、一定要件を満たす譲渡をした場合、確定申告することで、長期譲渡所得から100万円の特別控除を受けることができる制度です。

特別控除を受けるための確定申告に必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」については海南市都市整備課で発行します。

適用対象要件

1.譲渡した者が個人であること

2.都市計画区域内にある低未利用土地等(土地基本法第13条第4項に規定する、居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途やこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)であることについて、市長の確認がされたものであること

3.譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること

4.当該個人がその年中に譲渡した低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと

5.当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと

6.当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡ではないこと

7.当該低未利用土地等(当該土地の上にある資産を含む)の譲渡の対価の額の合計が500万円(「用途地域内 ※」については800万円)を超えないこと

8.一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと

 

なお、適用対象となる譲渡後の利用については、譲受人が譲渡後に一定の設備投資を行わずに土地利用をする場合は、低未利用土地等のままとなるため、本特例措置の適用対象とはなりません。

提出書類

提出書類
提出目的 提出書類等
低未利用土地等であることの確認

・低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1(Wordファイル:19.5KB)

・売買契約書の写し

・以下いずれかの書類

(1)所在市区町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類

(2)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告

(3)電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類

(4)その他要件を満たすことを安易に認めることができる書類

譲渡前の利用についての確認

譲渡前の利用について証した書類(別記様式1-2(Wordファイル:19.5KB)

譲渡後の利用についての確認

譲渡後の利用について証した書類

・別記様式2ー1(Wordファイル:23.5KB)又は別記様式2ー2(Wordファイル:20.5KB)

・別記様式2-1及び別記様式2-2を提出できない場合に限り、別記様式3(Wordファイル:19.5KB)

その他の要件の確認等 ・申請のあった土地等に係る登記事項証明書

 

交付申請窓口 

交付申請窓口
住所 〒642-8501 和歌山県海南市南赤坂11番地
宛先 海南市 都市整備課 本庁3階
問い合わせ先 073-483-8480

※確認書の受理を郵送希望される場合、返信先の住所・氏名を記入した返信用封筒に切手を貼り同封してください。

※提出書類は返却いたしませんので、ご了承ください。

※申請から発行までには、通常10日程かかります。余裕をもって申請してください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり部 都市整備課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8480
ファックス:073-483-8483
メール送信:toshiseibi@city.kainan.lg.jp