マンション管理計画の認定制度

更新日:2023年04月27日

 「マンション管理の適正化の推進に関する法律」の改正により、管理組合の管理者等は、長期修繕計画の内容や修繕積立金の状況、管理組合の運営状況を記載した管理計画を作成し、内容が一定の基準を満たす場合は、適切な管理計画を持つマンションとして認定を受けることができます。

対象となるマンション

・海南市内にある分譲マンション

認定の手続き

   以下の書類を都市整備課までお持ちください。
   ・認定申請書
   ・事前確認適合証(※)
   (※)「公益財団法人マンション管理センター」で事前の審査を受けていただき、
             発行される適合証です。(有料)
   ・事前確認申請の書類の写し(添付書類も含みます。)

   申請に関する書類は、以下のサイトを参照してください。

その他

   認定の有効期限は、認定日から5年間のため更新が必要です。また、認定を受けた内容等に変更がある場合は、変更認定を受ける必要があります。

   詳しくは都市整備課へお問い合わせください。

参考

この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり部 都市整備課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8480
ファックス:073-483-8483
メール送信:toshiseibi@city.kainan.lg.jp