宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について

更新日:2025年04月25日

盛土規制法の運用が始まります

和歌山県では令和7年5月26日(月曜日)から盛土規制法に基づく規制が始まり、申請の窓口も海南市から和歌山県海草振興局建設部総務調整課に変わります。

「旧宅地造成規制法」に基づいて許可を申請される場合は令和7年4月30日(水曜日)までに海南市都市整備課へ申請してください。

また、令和7年5月26日の規制開始日に施工中の工事については令和7年6月16日(月曜日)までに和歌山県海草振興局建設部総務調整課へ届出を行う必要があります。

申請手続きや、届出等の詳細は和歌山県都市政策課のホームページにてご確認をお願いいたします。

盛土規制法に基づく規制区域について

盛土規制法に基づく基礎調査結果(規制区域の原案)が和歌山県のホームページにおいて公表されました。

下記のURLをクリックすると和歌山県のホームページへ移動します。

詳細は下記のホームページからご確認ください。

盛土規制法について

令和3年7月静岡県熱海市で大雨に伴い盛土が崩落し、大規模な土石流が発生したことにより、甚大な人的・物的被害が生じました。このような危険な盛土等に伴う災害から人命を守るため、現行の「宅地造成等規制法」が改正され、宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」として令和5年5月26日から施行されました。

土地の造成による被害の発生を多角的な面から防ぐため、この法律は国土交通省と農林水産省による共管法となっています。

なお、経過措置期間として盛土規制法の施行日から2年を経過する日又は新しい規制区域指定の公示の日の前日のいずれか早い方の日までの間は、宅地造成に関する許可申請等の手続きや許可基準等については、改正前の「宅地造成等規制法」の規定が適用されます

法律の概要について

  1. 規制区域の指定
    都道府県知事等が、盛土等の崩落により人家等に被害を及ぼしうるエリアを規制区域として指定します。
     
  2. 安全な盛土等の造成
    規制区域内で盛土等を行う場合は、あらかじめ都道府県知事等の許可が必要になります。
    許可にあたっては技術的基準への適合や土地所有者等の同意、周辺住民への事前周知(説明会の開催等)などが必要です。
     
  3. 実効性のある罰則
    罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反時に対する懲役刑や罰金刑の水準が強化されました。

その他

がけ崩れや土砂の流出による災害防止のため、一定規模以上の盛土、切土、土砂の仮置きを新たに行う前に、工事主が許可申請や届出を行うことが必要になります。

過去の盛土等も含め、土地所有者等が土地を常に安全な状態に維持することが必要です。

 

  1. 「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について(外部リンク)(国土交通省HP)
     
  2. 盛土規制法に関するパンフレット(国土交通省・農林水産省・林野庁作成)
    一般用(外部リンク) (国土交通省HP)
    業者用(外部リンク) (国土交通省HP)
この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 都市整備課 事業班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8481
ファックス:073-483-8483
メール送信:toshiseibi@city.kainan.lg.jp