農地の耕作目的での権利移動

更新日:2023年04月01日

農地を耕作目的で所有権の移転、使用貸借権等の権利を設定・移転する場合は、農業委員会の許可を受けなければなりません。
また、この許可を受けないでした行為は、その効力を生じません。
ただし、権利の取得が、時効取得、相続等による場合については、許可の必要がありません。

許可するにあたっての判断基準

  • 権利の設定、移転を行おうとする者又はその世帯員が、農業経営に供すべき農地の全てについて耕作していること。
  • 権利の設定、移転を行おうとする者又はその世帯員が、農業経営に必要な農作業に常時従事していること。
  • 権利の設定、移転を行おうとする者又はその世帯員の農業経営の状況、住所地から取得しようとする農地までの距離等からみて、当該農地を効率的に利用すると認められること。

許可申請の手続き

農地の売買等を行おうとするときは、農地法第3条の規定による許可申請書に所定の書類を添付して、農地のある市町村の農業委員会に提出します。
申請書の受付締切は原則毎月20日で休庁日の場合は前開庁日です。
詳しくは農業委員会事務局までお問い合わせください。

ダウンロード ( 様式はA3で作成されていますので印刷時にA4に縮小し印刷願います。)

この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8773
メール送信:nogyoj@city.kainan.lg.jp