農地を相続等で取得したときの届け出について
農地の権利を相続等で取得したときは、農業委員会に届け出なければなりません。
届出の事由
相続(遺産分割・包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等
届出の時期
権利を取得したことを知った時点から10ヶ月以内
留意事項
この届出は、権利取得の効力を発生させるものではないことに注意してください。
例えば、届出をしたことにより、時効による権利の取得が認められるというものではありません。
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農地の権利を相続等で取得したときは、農業委員会に届け出なければなりません。
相続(遺産分割・包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等
権利を取得したことを知った時点から10ヶ月以内
この届出は、権利取得の効力を発生させるものではないことに注意してください。
例えば、届出をしたことにより、時効による権利の取得が認められるというものではありません。
更新日:2025年02月12日