農地転用に係る事務・権限が県から市に移譲されました
農地法の改正に伴い、農林水産大臣が指定する市町村が、都道府県に代わり農地転用許可を行うことができるようになり、市では、平成29年6月23日付で指定を受け、11月1日から農地転用許可を行っています。
これに伴い、農地転用に係る申請書及び各種添付書類の宛名が和歌山県知事から海南市長に変わり、提出部数も正本1部(4ha以上は正副2部)となります。
なお、許可基準は従来のとおりです。
〇移譲される主な事務・権限
・ 農地法第4条及び第5条に係る農地転用許可
・ 違反転用に対する処分に関すること
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更新日:2021年03月01日