農地等の利用の最適化の推進に関する指針の公表について 更新日:2021年03月01日 市では、農業委員会等に関する法律第7条第1項の規定に基づき、その区域における農地等の利用の最適化の推進に関する指針を定めましたので、同条第3項の規定により公表します。 令和5年度 「農地等利用の最適化の推進に関する指針」 (PDFファイル: 222.9KB) この記事に関するお問い合わせ先 農業委員会事務局郵便番号:642-8501海南市南赤坂11番地電話:073-483-8773メール送信:nogyoj@city.kainan.lg.jp
更新日:2021年03月01日