農地法の下限面積の撤廃について

更新日:2023年03月01日

農地取得に係る下限面積要件が廃止されます

農業従事者の減少・高齢化が加速化する中、耕作放棄地を解消し、効率的な農業の展開を支援するため、農地関連法が改正されました。

令和5年4月1日から「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第 56 号)」が施行され、「多様な就農を後押し」する今後の地域農業のあり方に影響する内容が盛り込まれました。認定農業者や新規就農者の方々に対する支援が講じられ、これと合わせて農地法の一部改正が行われ、多様な人材 の確保・育成を後押しする施策として、これまで海南市農業委員会が農地の権利取得時に下限面積要件 30a(旧塩津村は 20a)が撤廃されることになりました。
但し、農地の権利取得に必要なそのほかの要件は、引き続き継続となりますのでご注意願います。

【農地を取得するための要件】

1. 農地の全てを効率的に利用すること

2. 必要な農作業に常時従事すること

3. 周辺の農地利用に支障がないこと

この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
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