農業者年金について

更新日:2023年12月13日

平成14年1月からスタートした新たな農業者年金制度は、農業者のための年金制度です。この制度は、農業者の老後の生活の安定と福祉の向上に加え、保険料助成を通じて担い手を確保するという目的をあわせ持つ少子・高齢化に対応した政策年金として生まれ変わりました。

農業者の方なら広く加入できます。

年間60日以上農業に従事する方で、20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者(保険料納付免除者を除く)の方、又は60歳以上65歳未満の国民年金任意加入被保険者の方であれば、どなたでも加入できます。

少子高齢時代に強い積立方式・確定拠出型の年金です。

自ら積み立てた保険料とその運用益により将来受け取る年金額が決まる積立方式・確定拠出型ですので、少子高齢時代でも非常に安定的な財政方式の年金です。毎年度の積立・運用の状況は農業者年金基金から全ての加入者に個人ごとにお知らせします。これまでの運用実績は制度発足以降、令和4年度までの21年間の平均運用利回りで年2.74%となっています。

保険料は自由に決めることができます。

保険料は月額2万円(ただし、35歳未満かつ政策支援加入の対象とならない方は月額1万円)~6万7千円の間で、千円単位で自由に決められ、経営状況や家計の状況に応じていつでも見直せます。

終身年金です。80歳前に亡くなられた場合は、死亡一時金があります。

年金は終身受給できます。加入者や受給者が80歳前に亡くなられた場合は、死亡した翌月から80歳到達月までに受け取れるはずであった農業者老齢年金の、死亡時の現在価値相当額が、死亡一時金としてご遺族に支給されます。

税制面の優遇措置があります。

保険料は全額が社会保険控除の対象で、支払われる年金にも公的年金等控除が適用されます。死亡一時金は非課税です。農業者年金基金が保険料を運用して得られる収益(保険料の運用益)も非課税です。

保険料の国庫補助があります。

2万円の保険料の支払いが難しい場合は、保険料の国庫補助の仕組みがあります。国庫補助を受けるには認定農業者で青色申告者等の一定の要件が必要です。

次の3つの要件をすべて満たす方が、月額保険料2万円のうち1万円から4千円の国庫補助を受けることができます。

  1. 60歳までに保険料納付期間等が20年以上見込まれる(つまり39歳までに加入すること)
  2. 農業所得(配偶者、後継者の場合は支払いを受けた給料等)が900万円以下
  3. 認定農業者で青色申告者など、次の「保険料の国庫補助対象者と補助額」の表の必要な要件のいずれかに該当する

 

保険料の国庫補助対象者と補助額
区分 必要な要件
国庫補助額(35歳未満) 国庫補助額(35歳以上)
1 認定農業者かつ青色申告者である経営主 10,000円
(5割)
6,000円
(3割)
2 認定就農者かつ青色申告者である経営主 10,000円
(5割)
6,000円
(3割)
3 1又は2の要件を満たしている者と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者、直系卑属 10,000円
(5割)
6,000円
(3割)
4 認定農業者か青色申告者のいずれか一方を満たす農業経営者で3年以内に 両方を満たすことを約束した者 6,000円
(3割)
4,000円
(2割)
5 1又は2の要件を満たしていない者の直系卑属であり、かつ35歳未満の後継者で35歳まで(25歳未満の者は10年以内)に1の者となることを約束した者 6,000円
(3割)
-

(注)35歳未満で加入した方は、35歳から自動的に35歳以上の額に変更されます。

(注)区分1の認定農業者は、農業法人として認定を受けている者は除きます。

(注)区分3及び区分5の加入者は、年間農業従事日数が150日以上である必要があります。

国庫補助の期間は最長20年

 保険料の補助が受けられる期間は、

      ア.35歳未満であれば要件を満たしているすべての期間

      イ.35歳以上であれば10年以内

とされ、アとイを通算して最長20年間となっています。また39歳までに加入していれば、加入時点では国庫補助の要件を満たしていなくても、その後に要件が整えばその段階で国庫補助の対象になります。

国庫補助分の年金を受給するには

 国庫補助による保険料とその運用益は、将来、農業経営から引退(経営継承等)して裁定請求すれば、自分の保険料部分の年金(農業者老齢年金)に上乗せして、「特例付加年金」として受けることができます。

現況届けについて

現況届とは・・農業者年金を受給している者が生存しているかどうか、また、経営移譲年金にあたっては農業再開や農地等の返還がなされていないかどうかを確認するための届出です。(用紙は、毎年5月頃に農業者年金基金より直接各人へ送付されます。)
農業者年金を受給されている方については、本人が署名の上、毎年6月30日までに現況届を直接農業委員会に提出してくださいますようお願いします。現況届の提出がないと年金の支払いが差止めとなりますのでご注意ください。

 

※農業者年金の詳しい内容については、独立行政法人農業者年金基金のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8773
メール送信:nogyoj@city.kainan.lg.jp