【消防本部】郵送での届出等受付開始について
各種届出書は郵送による届け出が可能です
消防本部・消防署の窓口まで来られ、各種届出書等を提出する負担を削減するため、一部の申請書・届出書について郵送による手続きを開始しました。郵送先につきましては、今まで届出いただいた消防本部・消防署と変更はありません。
郵送される場合は、次の「郵送時の留意事項」をご覧ください。
郵送時の留意事項
- 消防本部等へ申請等をする際は、正本・副本の2部必要となります。
- 副本返信用の封筒を同封してください。(副本が必要ない場合は不要)
- 返信用封筒には、必要な切手を貼付するとともに、返信先宛名の記入をお願いします。
- 郵送された書類に記載漏れや添付書類漏れがある場合には、再度郵送していただくことがあります。
郵便方法については任意ですが、郵便物が届かない場合、消防本部等では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。郵便事故等による書類の紛失を防止するため、簡易書留等の配達記録が残る方法をお勧めします。
郵送では対応できないもの
- 消防用設備等の工事に関するもの
- 危険物の貯蔵・取扱に関する申請書
- 高圧ガス・液化石油ガス・火薬類に関するもの
- 開発行為に関するもの
- 中高層建築物に関するもの
上記以外の申請書・届出書については郵送可能ですが、こちらから来庁をお願いする場合があります。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2021年03月01日