職員の懲戒処分について
本市消防職員を令和6年1月12日付で懲戒処分といたしました。
1.処分年月日
令和6年1月12日(金曜日)
2.事件の概要
令和4年1月から令和5年9月にかけて、消防職員間の親睦団体の運営資金について、総額268万3,000円を私的に流用した。
なお、既に、本人から流用額全額が返済されている。
3.処分内容
(1)被処分者
消防本部所属職員 50歳代
(2)処分内容
停職6月
(3)処分根拠法令
地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
4.消防長コメント
市民の皆様をはじめ、多くの皆様の本市消防行政への信頼を損ない、深くお詫び申し上げます。
このような不祥事を起こしたことは、市民の生命・財産を守る立場である消防職員として許されるものではなく、厳正に処分を行いました。
改めて、職員の服務規律の確保及び法令遵守の徹底を図り、信頼回復に努めてまいります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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消防本部総務課
〒642-0002
海南市日方1294番地13
電話:073-483-8710
メール送信:syobosomu@city.kainan.lg.jp
更新日:2024年01月12日