監査等の種類
監査
財務監査
財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているかについて監査を行うもので、毎会計年度少なくとも1回以上の期日を定めて実施します。 (地方自治法第199条第1項)
行政監査
事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているかについて監査を行うもので、必要があると認めるときに実施します。 (地方自治法第199条第2項)
財政援助団体等監査
補助金、交付金、負担金等の財政的援助を与えている団体、出資している団体、借入金の元金又は利子の支払を保証している団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせている団体の当該財政的援助等に係る出納その他の事務執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われているかについて監査を行うもので、必要があると認めるときに実施します。 (地方自治法第199条7項)
検査
例月出納検査
会計管理者等の現金の出納事務が正確に行われているかについて検査を行うもので、原則毎月25日に実施します。(地方自治法第235条の2第1項)
審査
決算審査
決算その他関係書類が法令に適合し、かつ正確であるかについて審査を行うもので、毎会計年度に市長から提出される前年度の決算書等を審査し、監査委員の合議により決定した意見を市長に提出します。(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
基金運用審査
基金の運用の状況を示す書類の計数が正確であり、基金の運用が確実かつ効率的に行われているかについて審査を行うもので、毎会計年度に市長から提出される前年度の基金の運用状況を示す書類を審査し、監査委員の合議により決定した意見を市長に提出します。(地方自治法第241条第5項)
現在、本市ではこの基金を保有していません。
健全化判断比率等審査
健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であるかについて審査するもので、毎会計年度に市長から提出される前年度の健全化判断比率等を審査し、監査委員の合議により決定した意見を市長に提出します。(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)
要求監査
住民の直接請求に基づく監査
選挙権を有する者から、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、地方公共団体の事務の執行に関する監査の請求がなされたときに実施します。(地方自治法第75条第1項)
議会の請求に基づく監査
議会から、地方公共団体の事務の執行について、監査の要求及び監査の結果に関する報告の請求がなされたときに実施します。(地方自治法第98条第2項)
市長の請求に基づく監査
市長から、地方公共団体の事務の執行について、監査の要求がなされたときに実施します。(地方自治法第199条第6項)
住民監査請求に基づく監査
住民から、地方公共団体の市長、職員又は執行機関について、違法又は不当な公金の支出、財産の取得・管理・処分、契約の締結などの事実があると認められる場合において、必要な措置を求める監査の請求がなされたときに実施します。(地方自治法第242条第1項)
市長の請求に基づく監査
市長が、会計管理職員等の事務の執行について、市に損害を与えたと認められる場合において、その事実があるかどうかの監査を要求されたときに実施します。(地方自治法第243条の2の2第3項)
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更新日:2021年03月01日