固定資産評価審査申出の方法
申出ができる方
固定資産税の納税者(課税年度の賦課期日である1月1日現在の所有者)またはその代理人
※1月2日以降に所有者となった方や、納税管理人、借地人、借家人は審査の申出をすることができません。
申出ができる事項
固定資産課税台帳に登録された価格についての不服
なお、固定資産の価格以外の事項に関しては、海南市長に対し審査請求をすることができます。
※土地・家屋登記簿に登録された事項、県知事又は総務大臣が決定・修正した価格、基準年度以外の年度における価格に関する事項については申出ができません。
申出ができる期間
固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から、納税通知書の交付を受けた日後3か月までの間
申出書の提出
総合行政委員会事務局までお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総合行政委員会事務局
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8770
メール送信:gyoseij@city.kainan.lg.jp


更新日:2026年03月04日